請求書テンプレート
すぐに使える請求書のテンプレートです。
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すぐに使用する場合は、日付や文言などのサンプル部分を変更してご利用ください。
自社用のひな形として使用する場合は、既存の項目やフォーマットをカスタマイズしてご利用ください。
Excelテンプレート
基本型

手書きもできる、シンプルな請求書です。数量、単価を入力すると自動的に計算してくれます。同じデザインの見積書、発注書、納品書、領収書ver.もございます。特に決まりがなければ、こちらの請求書がオススメです。
繰越金額、調整額付き

繰越金額や調整額付きの請求書です。こちらも数量、単価を入力すると自動的に計算してくれます。不要な項目がれば削除してご利用ください。
その他のデザイン
海外向け請求書(英語)
よくある質問
請求書について
- Q請求書とは?決められた書式・フォーマットはある?
- A
請求書とは、金銭の支払いを請求する文書のことです。決められた書式・フォーマットはありません。各社市販のものや、配布されているテンプレートを使用するのが一般的です。
- Q請求書はいつ発行、請求する?
- A
請求のタイミングは、①納品後すぐに請求(※都度方式)または、②請求先の締め日に合わせて請求(※掛売方式)します。どちらか分からない場合、社内または先方へ確認しましょう。
書き方・コツ
- Q請求書には何を記載する?
- A
請求書には、請求内容とその内訳を記載します。最低限、下記の項目は記載しましょう。
- 商品名
- 数量
- 金額(合計、小計)
- 消費税額
- 請求先、請求元の会社情報
- 振込先、振込手数料
- Q請求書は誰が作る?どうやって請求する?
- A
基本的には、経理部や営業部が請求書を作成し、郵送やメールで請求書を送付して請求します。郵送で送る際は、送付状を添えるのが一般的です。
その他
- Q請求書は領収書として使える?
- A
請求書は代金を払った証明にならないため、領収書として使えません。
- Q請求書は何年間保存する?
- A
請求書の保存期間は、法人で7年間、個人で5年間保存する義務があります。また、欠損金の有無や消費税納税業者かによって保存期間が延びます。
(帳簿書類の整理保存等)
引用元:法人税法施行規則67条の2|e-Gov法令検索
普通法人等は、前条第一項に規定する帳簿及び前項各号に掲げる書類を整理し、第五十九条第二項(帳簿書類の整理保存)に規定する起算日から七年間、これを納税地(前項第一号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
- Q請求書の写し・控えも保存する?
- A
請求書の写し・控えも、請求書同様7年間保存する義務があります。
(帳簿書類の整理保存)
引用元:法人税法施行規則第59条|e-Gov法令検索
青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から七年間、これを納税地(第三号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
三 取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し(帳簿書類の整理保存)
引用元:所得税法施行規則第63条|e-Gov法令検索
第六十条第一項(決算)に規定する青色申告者は、次に掲げる帳簿及び書類を整理し、起算日から七年間(第三号に掲げる書類のうち、現金預金取引等関係書類に該当する書類以外のものにあつては、五年間)、これをその者の住所地若しくは居所地又はその営む事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
三 取引に関して相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
参照/参考リンク(reference)
参照サイト
関連書式
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