覚書テンプレート(Word・PDF)

Word・PDF形式の覚書テンプレートの一覧

覚書は、当事者間で合意した内容を書面に残したいときや、すでに締結している契約の内容を変更・追加するときに使用される文書です。

個人向け・法人向けの覚書テンプレートをWord・PDF形式で無料配布しています。氏名・会社名、合意事項、締結日などを実際の内容に合わせて記入し、原契約との整合や必要な手続きを確認してから使ってください。ダウンロードに会員登録は不要です。

個人同士の取り決めには「個人向け」、会社間の取り決めには「法人向け」をご利用ください。書き方がわからない場合は、記入例を参考にしながら作成できます。

テンプレートの選び方

用途に合ったテンプレートを選ぶと、覚書をスムーズに作成できます。

個人間で使いたい
家族・知人・個人同士の取り決めに
おすすめ 個人向け(基本)
会社や事業で使いたい
法人間の合意や業務上の取り決めに
おすすめ 法人向け(基本)
書き方を確認しながら作りたい
記入例を見ながら内容を整えたいときに
おすすめ 記入例付き
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覚書テンプレート

個人向け(基本)

個人同士の取り決めに使いやすい、シンプルな覚書テンプレートです。

甲・乙の氏名、合意した内容、作成日、住所などを記入して使用できます。家族や知人との取り決めをはじめ、個人間で合意した内容を書面に残しておきたい場合におすすめです。

本文の「1.」「2.」「3.」の部分には、双方で合意した内容を具体的に記入してください。不要な項目は削除し、必要に応じて項目を追加して使用できます。

  1. 当事者(甲・乙)
  2. 合意内容
  3. 作成日
  4. 住所・氏名
  5. 署名・押印欄

個人向け(PDF版)

個人向け(その他デザイン)

基本型のデザインがご希望に合わない方向けに、「件名付き」や「BOX型」など、レイアウトや項目が異なる書式も公開しています。※クリックで開閉します。

法人向け(基本)

会社間・事業者間の取り決めに使える、法人向けの基本的な覚書テンプレートです。

前文に双方の会社名を記入し、本文に合意した内容をまとめます。末尾には住所、事業所名、代表者名を記載できるため、法人間で契約内容を変更・追加するときや、新たな取り決めを書面に残したい場合に利用できます。

すでに契約書を締結している場合は、対象となる契約書の名称や締結日を記載しておくと、どの契約に関する覚書なのかを明確にできます。

  1. 双方の会社名
  2. 合意内容
  3. 作成日
  4. 住所
  5. 事業所名
  6. 代表者名
  7. 押印欄

法人向け(PDF版)

法人向け(その他デザイン)

基本型のデザインがご希望に合わない方向けに、法人向けの「件名付き」や「BOX型」など、レイアウトや項目が異なる書式も公開しています。※クリックで開閉します。

法人003の署名部には「((甲)」という括弧の重複があります。使用前に「(甲)」へ訂正し、甲乙の対応も確認してください。

法人005の末尾「本書2通の作成し」は「本書2通を作成し」の誤記です。作成通数・保管者も実際の合意に合わせて直してください。

記入例・書き方

覚書の記入例

覚書の記入例・書き方
覚書(法人用)の記入例・書き方(画像クリックで拡大)

法人向け覚書テンプレートを使った記入例です。

画像内の赤字部分が、実際に作成するときに変更・記入する箇所です。会社名、対象となる契約、変更する内容、日付、住所、事業所名、代表者名などを、ご自身の内容に置き換えて使用してください。

この例では、すでに締結している契約書の一部を変更するケースを想定しています。「どの契約の、どの部分を、どのように変更するのか」がわかるように記載することがポイントです。

記入例では、

・覚書を締結する会社名
・対象となる契約書
・変更する条項と変更後の内容
・変更しない部分の取り扱い
・締結日
・双方の会社情報

を記載しています。

覚書の書き方

覚書は、誰と誰が、何について合意したのかがわかるように作成します。

既存の契約内容を変更する場合は、元となる契約と変更内容を特定できるように記載することが大切です。ここでは、上の記入例をもとに基本的な書き方を紹介します。

STEP1 当事者と対象となる契約を記載する

覚書の書き方STEP1 当事者となる会社名を記入する例

最初に、覚書を締結する当事者を記載します。

法人名は登記等の正式名称に合わせます。「株式会社」が入った例を合同会社や個人事業者に使う場合も、そのまま残さず当事者の表示を直してください。「甲」「乙」の対応を全文で統一し、締結する人の権限も確認します。

既存の契約を変更するための覚書であれば、「○○契約書の一部に関して覚書を締結する」など、対象となる契約がわかるように記載します。

STEP2 合意した内容を具体的に記載する

覚書の書き方STEP2 合意内容や変更事項を記入する例

「記」の下に、双方で合意した内容を記載します。

契約内容を変更する場合は、「第○条を○○に変更する」のように、変更する箇所と変更後の内容を具体的に記載しましょう。

複数の変更事項がある場合は、1、2、3と項目を分けると読みやすくなります。

変更前と変更後の条項を並べて確認し、金額・期限・対象業務などに抜けや矛盾がないか点検してください。

既存の契約の一部だけを変更する場合は、変更しない部分をどのように扱うのかも記載しておくと明確です。

たとえば、「前項以外の事項については、原契約のとおりとする」と記載することで、覚書で変更していない部分は元の契約をそのまま適用することを示せます。

STEP3 作成日を記載する

覚書の書き方STEP3 覚書の作成日を記入する例

日付欄には実際の締結日を記載します。文書を作り始めた日や、過去の適用日を混同しないようにしてください。

契約変更の適用開始日と覚書の締結日が異なる場合は、「○年○月○日から適用する」など、効力が発生する日を本文中に明記しておくとわかりやすくなります。

適用開始日を別に定める場合は、その期間や対象を双方で確認します。過去の日付にさかのぼって適用する合意には税務・労務等への影響もあり得るため、日付だけを機械的に書き換えないでください。

STEP4 双方の情報を記載する

覚書の書き方STEP4 住所・事業所名・代表者名を記入する例

最後に、それぞれの当事者の住所や氏名などを記載します。

法人の場合は、住所、事業所名、代表者名などを記載します。必要に応じて署名・押印を行い、双方で内容を確認したうえで保管します。

紙で双方が1通ずつ保管する場合は、「本書2通を作成し、甲乙各自1通を保管する」と記載する方法があります。作成通数や当事者数に合わせて直し、電子締結では実際の保存方法に合う文言にしてください。

覚書とは?

覚書とは、当事者同士で合意した内容を書面に残すための文書です。新たな取り決めを記録する場合だけでなく、すでに締結している契約の内容を変更・追加するときにもよく使われます。

「覚書」という名称でも、内容によっては契約書と同様に法的な効力を持つため、誰と誰が、何について合意したのかを明確に記載することが大切です。

覚書とは何かを合意内容の記録・契約変更・法的効力の3点で解説した図

よくある質問

Q
覚書には何を書く?
A

覚書には、合意した内容を具体的に記載します。契約内容の変更の場合は、変更前と変更後の違いを明記します。作成通数や保管方法も記載し、最後に日付、住所、氏名、署名、捺印を記載して合意を証明します。詳しくは上部の「覚書の書き方」をご参考ください

Q
覚書と契約書の違いは何ですか?
A

「覚書」「契約書」という題名だけで、法的効力の強弱が決まるわけではありません。合意内容や成立要件、作成時の事情などを確認する必要があります。

  • 契約として効力を生じる合意であれば、題名が覚書でも当事者の権利義務に関わります。
  • 既存契約の補充に使う場合は、対象契約と変更条項を特定し、残す条項との矛盾をなくします。
  • 紛争時の証拠としての評価も、題名だけでは決まりません。合意経緯や締結済み原本等を保管します。

覚書は契約の変更・補充にも、新たな合意の記録にも使われます。事前の検討事項をまとめる場合も、どこまで合意したのかを明確にしてください。重要な権利義務を変更する際は、原契約と合わせて専門家に確認することが適切です。

Q
覚書と念書の違いは何ですか?
A

覚書と念書の主な違いは以下の通りです。

  • 覚書は当事者間の合意を記録し、念書は一方から相手方への約束・確認を記録する形式で使われることがあります。具体的な権利義務は内容によります。
  • 覚書は複数の当事者間で交わされますが、念書は作成者が一方的に相手方に宛てて作成します。
  • 覚書は主に合意内容の明確化が目的ですが、念書は作成者の義務や責任を明記することに重点があります。

念書も、単なる誠意の表明にとどまるとは限りません。文書名で効力を判断せず、誰が何を約束し、どの義務を負う内容なのかを確認してください。

Q
覚書はどのような場面で使用されますか?
A

覚書は、以下のような場面で使用されます:

  1. 既存の契約書の内容を変更する場合
  2. 契約締結時点で詳細が未確定な場合に、後から決まった条件を記録するため​
Q
覚書に印紙は必要?
A

紙の覚書に印紙税がかかるかは、名称や金額の有無だけでなく、記載内容と課税文書の区分・非課税要件で判断します。「1万円以上なら一律に必要」ではありません。原契約の重要事項を変更する覚書も課税対象になり得ます。参照:課税文書の判断/契約内容を変更する文書/税額表。

課税文書に該当するもの
(1) 印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
(2) 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
(3) 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。

引用元:No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断|国税庁