すぐに使える労働条件通知書(雇入通知書)のテンプレートです。
Word、PDF 形式でご利用いただけます。
「ファイルをダウンロード」または「ファイル名」をクリックするとダウンロードが始まります。
ダウンロードしたファイルは、ExcelやWordなどで編集可能です。
必要に応じて、レイアウトや項目を編集してご利用ください。
労働条件通知書テンプレート
正社員/アルバイト・パート用(厚労省配布)
正社員、アルバイト・パート用、労働条件通知書のテンプレートです。
厚生労働省のHPで配布されているPDFフォーマットを、編集できるようにWord形式に変換したものです。
派遣労働者用(厚労省配布)
派遣労働者用、労働条件通知書テンプレートです。
正社員/アルバイト用のフォーマットから、派遣に関連する文言が追加・削除されています。
- 追加 … ①休日労働、②勤務日、③就業条件明示書の同時交付について
- 削除 … ①有期雇用特別措置法について
こちらは簡易版の労働条件通知書です。必ず記載しなければならない項目(絶対的明示事項)のみで構成されています。「簡単なもので良い」「形式的に必要」といった場合にご利用いただけます。
労働条件通知書について
書き方・記入例
労働条件通知書の記入例をご紹介します(※画像をクリックすると拡大します)
正社員用
アルバイト・パート用
よくある質問
- Q労働条件通知書とは?
- A
労働条件通知書とは、会社が人を雇う際に、必ず労働者に交付しなければならない書類のことです。賃金、勤務時間などの労働条件が記載されています。
労働基準法 第15条
引用:労働基準法|e-Gov法令検索
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
- Q労働条件通知書には何を書く?
- A
労働条件通知書には、労働基準法により、下記項目の記載が義務付けられています。
必ず記載(絶対的明示事項)- 契約期間
- 契約更新の基準(有期雇用の場合)
- 就業の場所
- 業務の内容
- 始業時刻と終業時刻
- 所定労働時間を超える労働の有無
- 休憩時間
- 休日
- 休暇
- 就業時転換に関する事項(労働者を二組に分けて就業させる場合)
- 賃金
- 退職に関する事項
定めがある場合に記載(相対的明示事項)- 臨時の賃金(賞与等)
- 労働者が負担するもの
- 安全、衛生
- 職業訓練
- 病気や怪我の補償
- 表彰および制裁
- 休職について
パート労働者の場合、追加で記載- 昇給
- 退職手当
- 賞与の有無
労働基準法施行規則 第5条
引用:労働基準法施行規則|e-Gov法令検索
使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第一号の二に掲げる事項については期間の定めのある労働契約であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
- Q労働条件通知書はどうやって渡せばいい?渡される?
- A
労働条件通知書は、書面で交付します。ただし、被雇用者が希望する場合は、FAXやメール、SNSのメッセージ機能等でも交付することができます。
労働基準法施行規則 第5条4項
引用:労働基準法施行規則|e-Gov法令検索
法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。ただし、当該労働者が同項に規定する事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができる。
一 ファクシミリを利用してする送信の方法
二 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信の送信の方法
- Q労働条件通知書はいつ渡す?渡される?
- A
労働条件通知書は、内定後から入社日までの間に書面等で交付することが一般的です。企業によっては、入社日当日に直接手渡す場合もあります。
- Q労働条件通知書と雇用契約書の違いは何?
- A
労働条件通知書と雇用契約書の違いは、①発行に法的義務があるか、②双方の合意の必要性、が異なります。
労働条件通知書 雇用契約書 発行の義務 必ず交付する 発行の義務なし 双方の合意 必要なし 双方の署名・捺印が必要 目的 労働者の保護 入社後のトラブル防止 罰則 罰則あり(30万円) 罰則なし 労働条件通知書と雇用契約書の主な違い
- Q労働条件通知書がない場合どうなる?
- A
労働条件通知書を交付しない、つまり労働条件を明示しない場合は、労働基準法第120条1号により、30万円以下の罰金刑が科されます。
労働基準法 第120条1号
引用:労働基準法|e-Gov法令検索
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第14条、第15条第一項若しくは第3項、第18条第7項(…)又は第106条から第109条までの規定に違反した者
労働基準法 第15条
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
その他、採用関連テンプレート
雇用契約書
採用・内定通知書
入社・内定承諾書
身元保証書
送付状(採用・内定承諾書用)
参照(reference)
e-Gov法令検索
正社員とアルバイト・パートタイムの待遇差対策について
同一労働同一賃金について
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