さまざまなシーンで活用できる、使いやすい預り証テンプレートです。Word形式で公開しており、無料・登録不要でご利用いただけます。
金銭(保証金/手付金)や物品の預かりに対応した基本的な書式から、鍵の預かりなど専門的な用途まで、幅広いニーズに合わせたテンプレートを取り揃えています。
預り証テンプレート
基本型
専用書式
お役立ち情報
記入例
現金預り証と物品預り証の記入例です。「金額」「但し書き」「預かりもの」には、実際の取引内容を記入してください。現金用の「但し」欄には、保管のための預かり金、返還予定の保証金、売買代金の手付金など、受領の目的を具体的に書きます。目的や契約内容によって返還義務や印紙税の扱いが異なります。
物品・鍵の返還を予定する場合は、品名・数量・鍵番号に加え、返還予定日、返還先、返還条件、預かり時の状態を必要に応じて追記してください。保証金用には「目的」「返金条件」の欄があります。
※記入例は、見やすくするために、文字サイズや表を拡大しています。
書き方/コツ
ここでは、預り証の書き方やコツを簡単にご紹介します。
書類番号
〇〇預かり証
| 寄託者情報(預ける人) | |
| 住所 | |
| 氏名 |
預かる内容(金額、物品、数量)
上記の○○を、正にお預かりいたしました。
預り日 ○○年○○月○○日
| 受託者情報(受け取る人) | |
| 住所 | |
| 氏名 | 印 |
- 書類情報
- 預けた日付は、受け取る人(受託者)のすぐ上に記載
- 書類番号を入れる場合は、タイトル「○○お預かり証」の右上に記載
- 人の情報
- 左上に、預ける人(寄託者)の情報を記載
- 右下に、受け取る人(受託者)の情報を記載
- 住所の他に、電話番号などの記載を求める場合もあります
その他、作成時に気になることや、よくある質問は下記をご参考ください。
よくある質問
- Q預り証とは?
- A
預り証とは、お金や物品を預けるときに発行する証明書のことです。金銭・物品を受け取った人は、受け取った証拠として、預けた人に「預り証」を発行します。
- Q預り証には何を書く?
- A
預り証には、以下を記載するのが一般的です。
- 寄託者(預ける人)の住所、氏名
- 受託者(預かった人)の住所、氏名
- 金額/物品の内容
- 預り日
- Q預り証と領収書の違いは?
- A
預り証は、金銭や物品を受け取った事実や、預かり・返還の条件を確認するために使われます。領収書は、金銭などを受領した事実を証明する書類です。
ただし、「預り証」という名称でも、手付金や売上代金の受領を証明することがあります。書類の名称だけで、所有権の移転や返還義務、印紙税の扱いが決まるわけではありません。実際の契約と書面の記載内容を確認してください。参考:国税庁・寄託契約書と金銭の受取書との判別。
- Q預り証は必ず発行しなければならない?法的義務は?
- A
発行の要否は、取引内容や契約によって確認が必要です。債務の弁済を受ける場合には、支払う側は弁済と引換えに受取証書の交付を請求できます(民法第486条)。単に「預り証」という名称だから発行義務がないとは判断できません。参考:法務省・受取証書の交付請求の解説。
印紙税の扱いについて:金銭又は有価証券の受取書、領収書|国税庁
- Q収入印紙を貼る必要は?
- A
紙の預り証に収入印紙が必要かどうかは、金額だけでなく、書面が証明する取引の内容によって異なります。
・金銭・有価証券の寄託契約を証する書面(第14号文書)は、原則1通200円です。第17号文書の「5万円未満は非課税」という基準を、そのまま当てはめることはできません。
・売上代金・手付金の受取書(第17号の1文書)は、5万円未満は非課税、5万円以上100万円以下は200円で、それを超えると記載金額に応じて税額が上がります。
・売上代金以外の受取書(第17号の2文書)は、5万円未満は非課税、5万円以上は200円です。第17号文書でも、営業に関しない受取書は非課税となります。
・通常の物品・鍵の預かりだけを証する書面は、第14号文書の対象にはなりません。
単なる受領の証明か、寄託契約の証明かを確認し、記載内容から判断できない場合は税務署などに確認してください。参考:国税庁・印紙税額の一覧表、国税庁・寄託の意義。印紙税の扱いについて:金銭又は有価証券の受取書、領収書|国税庁


