
入社時に使う身元保証書と、在留手続用の書式を掲載しています。入社用の個人根保証契約では、2020年4月施行の改正民法による極度額のルールを確認して使用してください。
入社用と在留手続用では、保証の内容と責任の性質が異なります。提出先の指定様式がある場合はそちらを優先してください。
本文や項目を調整する場合はWord・Googleドキュメント、印刷して記入する場合はPDFを選びます。対応形式は各テンプレートのリンクで確認できます。
身元保証書テンプレート
基本型
入社時の身元保証書を作成するための基本型です。新卒採用・中途採用の別にかかわらず、提出先が求める保証内容・期間・極度額を確認して記入します。
保証人欄は必要人数に合わせて追加できますが、内容を確定してから各保証人に確認・署名を依頼してください。
- 身元保証書001 Googleドキュメント版
在留資格認定用
出入国在留管理庁の書式をもとにWord形式にした参考用テンプレートです。
「在留資格認定証明書交付申請」では、在留資格に応じて必要書類が異なります。提出前に該当する在留資格の申請案内と最新の指定様式を確認してください。永住許可など別の手続に、そのまま流用しないでください。
身元保証書について
記入例(基本型)
- 極度額(保証する上限額)は、当事者間で合意し、「○○円」のように具体的な金額で明確に記載します。「年収相当額」などの表現だけで済ませず、保証人が負担する上限を確認してください。参照:法務省「個人の根保証契約」
- 雇用に伴う身元保証契約の期間を定める場合は、最長5年です。期間を定めない場合は原則3年(商工業見習者は5年)で、更新する場合も更新時から5年を超えることはできません。参照:身元保証ニ関スル法律|e-gov法令検索
記入例(在留資格用)
- 氏名は、パスポートに表記されているものを、上から順番に記入します。
- 保証人の名前は自筆で記入します。※捺印は不要です
よくある質問
- Q身元保証書とは?
- A
雇用に伴う身元保証書は、従業員の行為によって会社が受ける損害について、第三者が一定の範囲で賠償を約束する書面です。責任の範囲は契約内容と法律によって決まり、常に損害の全額を負担するわけではありません。
在留手続の身元保証はこれと性質が異なり、出入国在留管理庁は、保証事項に法的な強制力はなく道義的責任を課すものと説明しています。参照:広島県「身元保証人の責任」、出入国在留管理庁Q&A(Q53)
- Q身元保証人は誰がなる?
- A
まず、提出先が求める条件を確認してください。親族以外でもよいか、独立した生計や収入に関する条件があるかを担当窓口に確認してから依頼します。年金生活者などについても、「仕事をしていない」という理由だけで自己判断せず、提出先へ相談してください。
- Q身元保証人は何人必要?
- A
必要人数は提出先に確認してください。1名用の書式で足りるか、2名以上の保証人を求められるかを確認し、必要な人数分の記入欄を用意します。
- Q法改正で何が変わった?
- A
2020年4月1日以降に締結する個人根保証契約では、保証人が負担する上限である「極度額」の定めが必要です。雇用に伴う身元保証でも、不特定の将来の損害賠償債務を個人が保証する契約は、このルールを確認する必要があります。
(個人根保証契約の保証人の責任等)
引用元:民法第465条の2|e-Gov法令検索
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
3 第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。
- Q上限額がないとどうなる?
- A
改正民法が適用される個人根保証契約では、極度額を定めなければ、その保証契約の効力は生じません。身元保証書という名称の書類が、用途を問わずすべて無効になるという意味ではありません。2020年4月1日より前の契約や、その後に更新・変更された契約は、契約時期と内容を確認して判断する必要があります。(参照:民法第465条の2)





