シンプルで使いやすい賃金台帳テンプレート(Excel・PDF)です。
正社員/アルバイト用の書式と、日雇い労働者用の書式を公開しています。
Excelでの入力と、手書きの両方に対応しています。ファイル名をクリックすると、すぐにダウンロードが始まります。記入例や書き方の解説、よくある質問もまとめているので、ぜひご参考ください。
賃金台帳テンプレート
正社員/アルバイト兼用(横向き)

使いやすさを重視した、1人用のシンプルな賃金台帳(正社員、アルバイト・パート兼用)です。
基本となる記録欄を用意した手入力用の書式です。各人の労働実績、賃金の種類と金額、控除を実際に記入して使います。このページのExcel4書式に自動計算や法令違反の自動判定はありません。
正社員/アルバイト兼用(縦向き)

厚生労働省のHPで配布されている、1人用の賃金台帳(正社員、アルバイト・パート兼用)です。
細かな欄に記入する形式です。画面や印刷で読みやすいかを確認し、必要に応じて列幅・行高や用紙の向きを調整してください。
始めに「基本情報(氏名など)」や「手当」「控除」を記入し、その後、縦軸の集計期間ごとに横方向に労働日数や賃金を記入して使います。
日雇い用(横・縦)


日雇い労働者向けの横向き・縦向き書式です。1枚に複数人の労働日数や賃金を記入できます。賃金計算期間を省略できるのは、日々雇い入れられる者のうち、1か月を超えて引き続き使用される者を除く場合です。該当しない場合は常用向け様式等で計算期間を記録し、休日労働がある場合も必要な区分が分かるよう補ってください。
記入例・よくある質問
記入例・項目の解説


賃金台帳の書き方について項目ごとに解説します。横向きのフォーマットでも項目名や役割は基本的に同じですので、どなたもご参考いただけます。
基本情報(氏名、性別、所属など)
従業員の氏名、性別、所属部署、雇入れ年月日など、従業員を特定できる情報を記入します。

賃金計算期間
賃金を計算する期間(給与の開始日~締め日)を記入します。一般的な計算期間の書き方は下記のとおりです。
| 〇月分 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | … |
| 毎月末締め | 4/1~4/30 or 4月1日~4月30日 |
| 10日締め | 3/11~4/10 or 3月11日~4月10日 |
| 25日締め | 3/26~4/25 or 3月26日~4月25日 |
労働日数と労働時間数
賃金計算期間内に、労働者が働いた労働日数と労働時間数(残業時間込み)を記入します。
労働時間数には、休憩を除いた実労働時間を記入します。時間外・法定休日の労働も含めますが、深夜労働は時間帯の区分であり、通常・時間外・休日の時間と重なります。同じ時間を総労働時間へ二重に加算しないでください。
例:18時から23時まで休憩なしで働いた場合、実労働時間は5時間、そのうち深夜労働は22時から23時の1時間です。総労働時間を5+1=6時間とは計算しません。割増賃金用の各区分は別欄で確認します。
※見本では、168時間(通常労働時間)+27時間(通常残業時間)=195時間(労働時間数)になっています。
休日、早出残業、通常残業、深夜労働
時間外、休日、深夜の各時間を分けて記入します。深夜に時間外・休日労働をした部分は、それぞれの欄にも記録します。深夜労働が全て法定時間外になるわけではありません。参照:厚生労働省の賃金台帳・記載心得。
- 休日労働時間:労働基準法における「法定休日」に労働した時間
- 法定休日=毎週1回、または4週間で4日の休日(曜日は土日に限らず、就業規則等で確認)
- 法定外休日=法定休日以外に会社が設定した休日(例えば土曜日など。会社の定めにより異なります)※法定外休日の労働は、休日労働に含みません
- 早出残業時間数:通常残業時間+早出残業時間
- 通常残業:原則として1日8時間または週40時間を超える労働。所定時間を超えた時間と法定時間外は区別し、適法な変形労働時間制等では判定方法を確認します。
- 早出残業:始業時刻前に指揮命令下で働いた時間。法定時間外に当たるかは、1日・週の時間や適用制度に基づいて判定します。
- 深夜労働時間:深夜(22時~翌5時まで)の労働時間
基本賃金、所定外割増、手当、臨時の給与、賞与
支給給与の詳細(内訳)を記入します。
- 基本賃金:集計期間内の基本給(アルバイトの場合、時給×労働時間)
- 賃金所定時間外割増:残業代の合計金額
- 手当:各種手当の名称と金額を個別に記入
- 臨時の給与:ボーナス(賞与)を除く、臨時の給与
(退職金、私傷病手当、加療見舞金など(S22.9.13基発第17号)) - 賞与:定期給与とは別に支給する、ボーナスなどの給与
控除金・差引支給額・実物給与
健康保険料や厚生年金、雇用保険料、所得税、住民税など、給与から引かれる(控除される)金額を、控除名ごとに記入します。
差引支給額は、総支給額から控除額を差し引いて求めます。「実物給与」は金銭以外で支払った賃金の評価額であり、差引支給額の別名ではありません。縦向き様式の実物給与欄へ手取り額を記入しないでください。
縦向き見本の378,281円-58,000円=320,281円は差引支給額の計算例ですが、画像内では実物給与欄に置かれているため、その欄位置は真似しないでください。差引支給額を記録する場合は専用欄を設けます。横向き見本は別例で、控除90,002円・差引支給額288,279円です。
よくある質問
- Q賃金台帳には何を書く?
- A
必要な記録項目は下記を基本とし、適用される省略規定や実際の支払内容に合わせます。日雇い向けと常用向けでは欄が異なります。書式にない賃金項目や労働時間の区分がある場合は追加してください。
法律で定められた記載項目
- 氏名
- 性別
- 賃金計算期間
- 労働日数
- 労働時間数
- 時間外労働
- 時間外労働時間数
- 休日労働時間数
- 深夜労働時間数
- 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
- 控除の項目とその額
第五十四条
引用元:労働基準法施行規則第54条|e-Gov法令検索
使用者は、法第百八条の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。
一 氏名
二 性別
三 賃金計算期間
四 労働日数
五 労働時間数
六 法第三十三条若しくは法第三十六条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数
七 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
八 法第二十四条第一項の規定によつて賃金の一部を控除した場合には、その額
② 前項第六号の労働時間数は当該事業場の就業規則において法の規定に異なる所定労働時間又は休日の定をした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数を以てこれに代えることができる。
③ 第一項第七号の賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、その評価総額を記入しなければならない。
④ 日々雇い入れられる者(一箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については、第一項第三号は記入するを要しない。
⑤ 法第四十一条各号のいずれかに該当する労働者及び法第四十一条の二第一項の規定により労働させる労働者については第一項第五号及び第六号は、これを記入することを要しない。
- Q賃金台帳は、何年間保管する義務がある?
- A
労働基準法の本則は5年ですが、経過措置により当分の間は3年です。最後の記入日等より対応する賃金支払期日が後なら、その支払期日から数えます。税法等でより長い保存が必要な場合もあるため、適用要件を併せて確認してください。参照:厚生労働省の保存期間解説/改正労働基準法等Q&A。
(記録の保存)
引用元:労働基準法第109条|e-Gov法令検索
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
- Q賃金台帳は、なぜ作成する必要がある?
- A
労働基準法により、各事業場ごとに賃金台帳の作成が義務付けられているため、作成する必要があります。
(賃金台帳)
引用元:労働基準法第108条|e-Gov法令検索
使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
- Q賃金台帳を作成しないと、どんな罰則がある?
- A
賃金台帳の作成・記入・保存義務に違反した場合は、労働基準法第120条により30万円以下の罰金の対象となり得ます。誤記に気付いた場合は根拠資料を確認し、訂正内容が分かるよう記録してください。
(罰則)
引用元:労働基準法第120条|e-Gov法令検索
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の三第四項、第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条第七項、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者
※第108条にて賃金台帳の作成が義務付けられている
