無料・登録不要で使える賃金台帳テンプレート(Excel・PDF)です。
厚労省が推奨するものから、シンプルなフォーマットまでご利用いただけます。
「ファイル名」または「ダウンロード」をクリックするとダウンロードが始まります。
ダウンロード後に、Excel等のソフトで編集&記入して印刷するか、そのまま印刷して手書きでご利用ください。
書き方の解説や見本、よくある質問もまとめていますので、そちらもぜひご参考ください。
賃金台帳テンプレート
横向き 基本型(正社員、アルバイト・パート用)

使いやすさを重視した、シンプルな賃金台帳(正社員、アルバイト・パート用)です。
始めに「基本情報(氏名など)」や「手当」「控除」を記入し、その後、集計期間ごとに縦方向に数や金額を記入して使います。※法的義務のある項目は、全て記載されています。詳しくはこちら。
Excel等の表計算ソフトが使えるなら、こちらの賃金台帳がオススメです。
横向き 基本型(日雇い用)

横向き 基本型の「日雇い用」バージョンです。
1枚の賃金台帳に複数人の賃金情報(労働日数や賃金)を記入することができます。※法的義務のある項目は、全て記載されています。詳しくはこちら。
縦向き 厚労省推奨型(正社員、アルバイト・パート用)

厚生労働省が推奨する構成・デザインの賃金台帳テンプレート(正社員、アルバイト・パート用)です。
始めに「基本情報(氏名など)」や「手当」「控除」を記入し、その後、縦軸の集計期間ごとに横方向に労働日数や賃金を記入して使います。※法的義務のある項目は、全て記載されています。詳しくはこちら。
縦向き 厚労省推奨型(日雇い用)

厚労省推奨型の「日雇い」バージョンです。
1枚の賃金台帳に複数人の賃金情報(労働日数や賃金)を記入することができます。※法的義務のある項目は、全
書き方・見本

賃金台帳の書き方について項目ごとに解説します。見やすさのため、縦向き(厚労省推奨型)の書式で解説しますが、横向きの書式でも項目名や役割は基本的に同じですので、どなたもご参考いただけます。
基本情報(氏名、性別、所属など)
従業員の氏名、性別、所属部署、雇入れ年月日など、従業員を特定できる情報を記入します。
賃金計算期間
賃金を計算する期間(給与の開始日~締め日)を記入します。一般的な計算期間の書き方は下記のとおりです。
- 毎月末締め:4/1~4/30 4月1日~4月30日
- 10日締め:3/11~4/10 3月11日~4月10日
- 25日締め:3/26~4/25 3月26日~4月25日
労働日数と労働時間数
賃金計算期間内に、労働者が働いた労働日数と労働時間数(残業時間込み)を記入します。
労働時間数には、通常の労働時間(1日8時間)に加え、①休日労働時間数、②早出残業時間、③深夜労働時間数を含んだ時間を記入します。※残業時間を含まずに労働時間数を記入しているケースがよく見受けられるので、ご注意ください。
労働時間数=通常労働時間数+①休日労働時間+②早出残業時間数+③深夜労働時間数
※見本では、168時間(通常労働時間)+27時間(通常残業時間)=195時間(労働時間数)になっています。
休日、早出残業、通常残業、深夜労働
時間外(休日、早出、残業、深夜)の労働時間数を記入します。
- 休日労働時間:労働基準法における「法定休日」に労働した時間
- 法定休日=毎週1回、または4週間で4日の休日(土曜日 or 日曜日 ※会社側が設定)
- 法定外休日=法定休日以外に会社が設定した休日(日曜日が法定外休日になっているケース多数)※法定外休日の労働は、休日労働に含みません
- 早出残業時間数:通常残業時間+早出残業時間
- 通常残業:1日8時間、週40時間を超える労働(一般的な残業といえばこれを指す)
- 早出残業:始業時刻前に出勤した結果、1日8時間を超えてしまい発生した残業時間
- 深夜労働時間:深夜(22時~翌5時まで)の労働時間
基本賃金、所定外割増、手当、臨時の給与、賞与
支給給与の詳細(内訳)を記入します。
- 基本賃金:集計期間内の基本給(アルバイトの場合、時給×労働時間)
- 賃金所定時間外割増:残業代の合計金額
- 手当:各種手当の名称と金額を個別に記入
- 臨時の給与:ボーナス(賞与)を除く、臨時の給与
(退職金、私傷病手当、加療見舞金など(S22.9.13基発第17号)) - 賞与:定期給与とは別に支給する、ボーナスなどの給与
控除金と差引支給額(実物給与)
健康保険料や厚生年金、雇用保険料、所得税、住民税など、給与から引かれる(控除される)金額を、控除名ごとに記入します。
最後に、給与合計(基本給+残業代+手当+賞与)から、控除額の合計を引いた差引支給額(実物給与)を計算して記入します。
※見本では、給与合計(378,281円)ー 控除額合計(58,000円)= 差引支給額(320,281円)になっています。
よくある質問
- Q賃金台帳には何を書く?
- A
賃金台帳には、法律により下記項目の記載が義務付けられています。
※当サイトの賃金台帳には、必ず下記項目が記載されています。法律で定められた記載項目
- 氏名
- 性別
- 賃金計算期間
- 労働日数
- 労働時間数
- 時間外労働
- 時間外労働時間数
- 休日労働時間数
- 深夜労働時間数
- 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
- 控除の項目とその額
第五十四条
引用元:労働基準法施行規則第54条|e-Gov法令検索
使用者は、法第百八条の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。
一 氏名
二 性別
三 賃金計算期間
四 労働日数
五 労働時間数
六 法第三十三条若しくは法第三十六条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数
七 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
八 法第二十四条第一項の規定によつて賃金の一部を控除した場合には、その額
② 前項第六号の労働時間数は当該事業場の就業規則において法の規定に異なる所定労働時間又は休日の定をした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数を以てこれに代えることができる。
③ 第一項第七号の賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、その評価総額を記入しなければならない。
④ 日々雇い入れられる者(一箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については、第一項第三号は記入するを要しない。
⑤ 法第四十一条各号のいずれかに該当する労働者及び法第四十一条の二第一項の規定により労働させる労働者については第一項第五号及び第六号は、これを記入することを要しない。
- Q賃金台帳は、何年間保管する義務がある?
- A
賃金台帳は、労働基準法により、5年間の保管義務があります。
(記録の保存)
引用元:労働基準法第109条|e-Gov法令検索
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
- Q賃金台帳は、なぜ作成する必要がある?
- A
労働基準法により、各事業場ごとに賃金台帳の作成が義務付けられているため、作成する必要があります。
(賃金台帳)
引用元:労働基準法第108条|e-Gov法令検索
使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
- Q賃金台帳を作成しないと、どんな罰則がある?
- A
賃金台帳を正しく作成・記入、保管していない場合、労働基準法違反となり、30万円以下の罰金が課せられます。(労働基準法第120条)
(罰則)
引用元:労働基準法第120条|e-Gov法令検索
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の三第四項、第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条第七項、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者
※第108条にて賃金台帳の作成が義務付けられている
参照・参考サイト
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