すぐに使える会社概要テンプレート|書き方解説・見本付き(Word・Gドキュメント)

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会社概要テンプレート

1ページで会社の基本情報を伝える、会社概要テンプレートです。説明会やセミナー、営業活動などで、簡単に自社の紹介をしたい時に、スライドに差し込んでご利用いただけます。

書き方の解説や見本、よくある質問もまとめていますので、どなたもぜひご参考ください。

ビズ研
ビズ研

このテンプレートの特徴:
・無料、登録不要
・手書き/ソフト編集可
・Word、Googleドキュメント対応
・書き方の解説、見本付き

シンプルデザイン

おしゃれ_色付きデザイン

販売業者概要(特定商取引法に基づく表記)

表示しなければならない情報(広告の表示)
1. 販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
2. 代金(対価)の支払い時期、方法
3. 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
4. 商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(その特約がある場合はその内容)
5. 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
6. 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
7. 申込みの有効期限があるときには、その期限
8. 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額
9. 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
10. いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
11. 商品の売買契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件
12. 商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときには、その内容
13. 請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
14. 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス

引用元:通信販売|特定商取引法ガイド

(通信販売についての広告)
販売業者又は役務提供事業者は通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
 商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合にはその内容を、第二十六条第二項の規定の適用がある場合には同項の規定に関する事項を含む。)
 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

引用元:特定商取引に関する法律第11条|e-Gov法令検索

書き方・見本

会社概要の書き方・見本の画像
会社概要の書き方・見本

1. 基本情報

「会社名」「所在地」「資本金」「代表者」「設立」など、ほぼ全ての会社概要で表記される基本情報を記載します。

2. 補足情報

(1)の補足として、「売上高」「事業内容」「事業内容」などを記載します。使うシーンや状況によっては表記しない場合もあります。

3. 取引先/取引銀行

主要取引先と取引銀行を箇条書きで記載します。取引先の会社名を使う場合、できるだけ先方に使用許可を取りましょう。契約状況によっては、後々トラブルになる可能性があります。

4. 沿革

会社の沿革を時系列で記載します。主要な出来事だけで構いません。同年の出来事を記載する場合、年度を省略して表記します。
記入例:
19○○年○月 ○○株式会社を設立
     ○月 ○○の販売を開始
20○○年○月 ○○の合併
20○○年○月 ○○支店の設置

よくある質問

Q
会社概要には何を書く?何が必要?
A

会社概要には「会社名」「所在地」「設立」「資本金」「代表者」「取引先/銀行」「沿革」などを記載します。詳しくはこちらの書き方解説をご覧ください。

Q
会社概要はどんな時に使う?いつ必要?
A

会社概要は、自社の紹介を簡単にしたいときに、プレゼン資料やホームページに差し込んで使います。具体的には、次のような場面・状況でよく使います。

会社概要の用途:

  • 新卒/中途採用の説明会
  • 営業の提案資料
  • ホームページの会社概要
  • ECサイト(通販サイト)の会社紹介、または特定商取引の表記として

参照/参考サイト(reference)

会社法 | e-Gov法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
特定商取引に関する法律 | e-Gov法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
特定商取引法ガイド
特定商取引法の普及・啓発に向けた案内サイトとして、高齢者や視覚障害者、訪日外国人など多くの消費者、事業者、行政担当者等に向けて、わかりやすい条文解説や行政処分状況など各種情報を発信しています。
特定商取引法の条文|特定商取引法ガイド
特定商取引法の条文や解説を掲載しています。
通信販売|特定商取引法ガイド
特定商取引法は、消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象に、トラブル防止のルールを定め、事業者による不公正な勧誘行為を取り締まることにより、消費者取引の公正を確保するための法律です。規制内容などをわかりやすく解説しています。
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