無料・登録不要で使える企画書テンプレートです。
シンプルな企画書から、イベント企画書、新商品開発企画書など、さまざまなテンプレートがご利用いただけます。
「ファイルをダウンロード」または「ファイル名」クリックするとダウンロードが開始されます。
ExcelやWordなどのソフトを使うと、項目や列の追加・編集が可能です。
自社用のひな形/フォーマットとしても、自由にご利用ください。
企画書テンプレート
シンプル
どんな企画にも使えるシンプルで汎用性の高い1枚企画書テンプレートです。
一般的な企画書で使える項目(企画の背景・内容・手段など)が用意されています。
イベント企画書
イベントを企画する際に使える1枚企画書テンプレートです。
開催日程、開催場所、ターゲットや宣伝方法など、イベント企画書で使える項目が用意されています。
新商品企画書
新商品を開発する際に使える1枚企画書テンプレートです。
商品の価格や販売戦略など、企画書で使える項目が用意されています。
A3企画書
A3サイズで作成された、横向きの1枚企画書です。A4サイズより、ぱっと見のインパクトがあります。
項目名や表の幅を簡単にカスタマイズできるので、企画の種類を問わずご利用いただけます。
企画書の書き方
企画書を手早く、簡単に書ける方法をご紹介します。
書き方に困った際に、こちらをご参考ください。
①「5W2H」でアイデアをまとめる
はじめに、「5W2H」を使って企画のアイデアをまとめます。「5W2H」とは、伝えたい情報やアイデアを、論理的にわかりやすくにまとめる手法のことです。
やり方は、企画のアイデアを、下記7つの項目に当てはめるだけです。
その際、なるべく多くの項目を埋めることで、より具体的で実現性のある企画になります。
例えば、「自社サービスの無料体験会(ワークショップ)」の企画アイデアを5W2Hに当てはめると、次のようになります。
②企画書の項目に当てはめる
次に、「5W2H」でまとめたアイデアを、「Why → 企画の背景」のように、企画書の項目に当てはめます。
そのまま当てはめられる(変換できる)場合と、変更・修正が必要な場合があります。例えば、前述した見本例(無料体験会の開催)の場合、下記のように当てはめることができます。
そのまま当てはめられる場合
「How」 = 「セミナー+ウェビナー(オンライン)形式で行う」
↓
「手段」 = 「セミナー+ウェビナー(オンライン)形式で行う」
変更・修正が必要な場合
「Why」 = 「ユーザーの習熟度・理解度向上のため」
↓
「企画の背景」 = 「ユーザーの習熟度・理解度が低いため」
「効果・メリット」 = 「習熟度・理解度が良くなることで、自社サービスの更新率・継続率が向上する」
③第三者にチェックしてもらう
最後に、同僚や上司など、第三者にチェックしてもらいます。自分以外の目を通すことで、情報の過不足や、論理の破綻に気づくことができます。
チェックの際、下記ポイントを確認&質問すると良いでしょう。
見本例・サンプル
企画書の見本例・サンプルをご紹介します。
簡単に解説を入れていますので、作成時にぜひご参考ください。
①書類情報
「提出日」や「作成者」など、事務作業に必要な情報を記入します。
②企画の概要・目的
「タイトル」「目的」「概要」など、企画の全体像がわかる情報を記入します。重要な情報はできるだけ上部に配置します。
③企画の詳細
次に「内容」「日時」「場所」など、企画の詳細を記入します。
企画当日の様子をイメージできるほど具体的に記入すると、通りやすい企画書になります。
④補足情報
最後に「ターゲット」「予算」「宣伝方法」「スケジュール」「添付資料」など、企画を補足する情報を記入します。
よくある質問
- Q企画書とは?何を書く?
- A
企画書とは、新しいアイデアや実現したいこと、つまり企画をまとめた文書のことを指します。企画書には「なぜこの企画が必要なのか」「この企画はどういうものか」「どうやって企画を実現するか」を記載します。
- Q企画書はなぜ必要?
- A
決定権のある人(上司・役員等)に、企画の価値や目的を正確に伝え、企画を実現するために企画書は必要です。「企画書」という資料にすることで以下のメリットを享受できます。
- 企画の意図や目的を過不足なく伝えることができる
- 説明漏れや支離滅裂になりにくい
- 稟議書の添付書類としてそのまま使える
- Q企画書はどうやって書けばいい?
- A
「5W2H」や「SWOT分析」といった、便利なフレームワークを使って企画書を作成するのが一般的です。
- Q企画書にキャラクター等の著作物を使ったらダメ?
- A
企画書でキャラクター等の著作物を使用することは、著作権法で認められています。※企画が通った後、最終的には著作権者の許諾を得ようと考えている場合に限る。
(検討の過程における利用)
引用元:著作権法第30条の3|e-Gov法令検索
著作権者の許諾を得て、又は第六十七条第一項、第六十八条第一項若しくは第六十九条の規定による裁定を受けて著作物を利用しようとする者は、これらの利用についての検討の過程(当該許諾を得、又は当該裁定を受ける過程を含む。)における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。