【社労士監修】出勤簿テンプレート(Excel・PDF・スプシ)

手書き・Excel管理の両方に対応した、使いやすい出勤簿のテンプレートです。

Excel・PDF・スプレッドシート形式で、無料でダウンロード&利用可能です。使い方やよくある質問も公開しているので、そちらもご参考ください。

記事・テンプレートの監修者
社会保険労務士 北 光太郎
きた社労士事務所代表 社会保険労務士
北 光太郎
監修済み
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出勤簿テンプレート

基本型(1日始め)

1日始まり・12か月分の出勤簿です。各月の年・月を変更すると日付と曜日が更新されますが、勤務時間・残業時間・月次合計は手入力用です。祝日は同梱リストから表示するため、年や月を変更して再利用する際は、対象年の祝日データと各シートの検索範囲も確認してください。

特徴
  • 1日始め
  • 12ヵ月分セット
  • 日付・曜日自動入力
  • 祝日自動入力
  • 手書き可
  • Excel形式
その他の形式

基本型(21日始め)

解説

21日開始~20日終了の出勤簿(12か月分)です。勤務時間や集計欄は手入力します。下の「16日始め(Excel)」は2024年の旧版で、年を変えても1月シートの前月日付は連動しません。日付・曜日・祝日を全て点検する必要があります。手書きで日付を記入する場合は、下の簡易型も選べます。

特徴
  • 21日始め
  • 12ヵ月分セット
  • 日付・曜日自動入力
  • 祝日自動入力
  • 手書き可
  • Excel形式

詳細型

解説

始業・終業・休憩・労働時間などを分けて記録できる、12か月分のExcel出勤簿です。日付・曜日・祝日は自動表示されますが、労働時間や集計欄は手入力です。計算式を追加する場合は、日またぎ勤務や休憩控除も確認してください。対応するPDFは2026年1月の1ページのみです。複数月を印刷する場合はExcelの対象シートを選びます。

特徴
  • 1日始め
  • 細分化
  • 日付・曜日自動入力
  • 祝日自動入力
  • 手書き可
  • Excel形式
その他の形式

簡易型

解説

日付と曜日を自分で記入する、シンプルな出勤簿です。年月・氏名・日付を記入してから使います。始業、終業、休憩、実労働時間、残業時間は手入力で、自動計算機能はありません。

特徴
  • シンプル
  • そのまま手書き可
  • 承認欄付き
その他の形式

カレンダー型

解説

カレンダー型の出勤簿テンプレートです。

カレンダー内に出勤日や勤務時刻を書き込む形式です。勤怠管理に使う場合は形式だけ整えず、始業・終業・休憩の実績を日ごとに記録し、不足する項目は別の記録で補ってください。

横型Excelは日付・時間の手入力用です。縦型Excelの初期年は2024年で、年の入力に日付・曜日が連動します。縦型PDFは2024年固定の2ページです。当年の記録には、そのまま旧年PDFを使わず日付を確認してください。

その他の形式

過去のテンプレート

書き方・見本

出勤簿の書き方・見本例

①集計期間(年月)

いつの出勤簿かわかるように、集計期間(年月)を必ず記入します。

②氏名&署名(押印)

氏名と対象期間を記入します。署名・押印欄は社内の確認ルールに応じて使い、署名や押印だけで労働時間の正確性を確認できたとは扱わないでください。

③勤怠

日ごとの始業・終業・休憩を記録し、実労働時間を集計します。時間外・法定休日・深夜の各時間は別に把握しますが、深夜時間は他の区分と重なるため、各欄を単純に足して総労働時間にしないでください。

④集計

出勤日数と実労働時間を確認し、割増賃金用に時間外・法定休日・深夜の時間を分けて集計します。上の見本は過去の日付による記入例です。実務では休憩時間も記録して控除し、始業から終業までの時間をそのまま実労働時間にしないでください。休日区分は曜日や祝日名だけで判断せず、就業規則等で確認します。

時間外労働(残業)の定義まとめ

名称条件
時間外労働
(通常残業)
原則として1日8時間または週40時間を超える労働(適法な変形労働時間制等では判定方法が異なります)
深夜労働   
(深夜残業)
22時~5時までの間に発生した労働
休日労働週1回の法定休日に発生した労働
※法定休日=労働基準法で定められた、毎週1回、または4週間で4日の休日(いつを法定休日にするかは会社側が設定可能)
早出残業始業時刻前に使用者の指揮命令下で行った労働。早く出社しただけでは労働時間とは限らず、法定時間外に当たるかは別に判定します。
残業時間の定義(参照:労働基準法施行規則)

参照①:労働基準法施行規則 / 労働基準法
参照②:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

よくある質問

Q
出勤簿って何?
A

出勤簿とは、従業員の勤怠状況を把握するための書類です。就業時間、残業、休日等について記録します。

Q
出勤簿はなぜ必要?
A

使用者には労働時間を適切に把握し、賃金台帳などの記録を作成・保存する義務があります。「出勤簿」という名称の用紙に限るものではありません。客観的な記録等で始業・終業を確認してください。参照:厚生労働省・労働時間の適正な把握方法。

Q
出勤簿は誰が書く?
A

勤怠を把握・管理する責任は使用者にあります。本人が記入する運用でも、タイムカードやパソコン使用記録などと照合します。管理監督者も、健康管理のための労働時間の状況把握は必要です。

Q
管理監督者とは?
A

管理監督者とは、経営者と一体的な立場にある、以下の条件に当てはまる従業員のことです。※役職名は関係ありません

  • 重要な職務、責任、権限が与えられている
  • 労働時間等の規制に合わない勤務実態である
  • 上記にふさわしい給与・待遇が与えられている

参照:労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために|厚生労働省

Q
本人以外が作成してもいい?
A

法的には、本人以外が出勤簿を作成しても問題ありません。
(注1、法的には使用者に勤怠の帳簿義務があります。※条文の始まりが「使用者は、~」となっている。)
(注2、使用者(上司や会社)と本人(当該労働者)が労働日数等を正確に把握する必要があります。)

Q
出勤簿には何を書く?
A

正確な労働時間を把握するために、以下の項目を記載します。

  1. 日別の就業時間(始業~終業時刻、休憩時間含む)
  2. 出勤日と労働日数
  3. 時間外労働
  4. 休日出勤
  5. 深夜労働
Q
出勤簿は誰が管理する?
A

一般的には、人事労務の担当部署や担当者が管理、保管します。

Q
出勤簿は何年保存する?
A

出勤簿は、法律上5年間保存(当分の間は3年)する必要があります。保存期間の起算日は記録の完結日等が基本ですが、対応する賃金の支払期日が後なら、その支払期日から数えます。例えば月末締め・翌月10日払いなら、翌月10日を起点に保存期間を確認します。
参照:改正労働基準法等に関するQ&A|令和2年4月1日 – 厚生労働省労働基準局

Q
出勤簿を紛失するとどうなる?
A

必要な保存期間内に労働時間の記録を廃棄するなどして保存義務に違反すると、30万円以下の罰金の対象となる場合があります。紛失しただけで自動的に罰金が確定するわけではありません。バックアップを確保し、紛失時は客観的な原記録から復元してください。

記事・テンプレートの監修者


社会保険労務士北光太郎のプロフィール画像

社会保険労務士 北 光太郎

きた社労士事務所 代表
不動産業界や飲料メーカーなどで計10年労務を担当。開業後は、企業の労務支援を行う傍ら、Webメディアの記事執筆・監修を中心に人事労務に関する情報提供に注力。人事労務の情報を読者にわかりやすく伝えるとともに、Webメディアの専門性と信頼性向上を支援している。


監修日:2024年9月11日