すぐに使える出勤簿のテンプレートです。
「ファイルをダウンロード」をクリックするとダウンロードが開始されます。
使用する場合は、【202〇年○月度】の○部分を変更してご利用ください。
自社用のひな形として使用する場合は、既存の項目やフォーマットをカスタマイズしてご利用ください。
出勤簿テンプレート
基本型(1日始め)

こちらは、手書き/Excel管理ができる一般的な出勤簿です。
202〇年〇月の〇部分を変更すると、日付・曜日が自動的に更新されます。
基本型(21日始め)
21日開始~20日終了の出勤簿(12ヵ月分)です。Excel、手書きのどちらでもご利用いただけます。
- 21日始め
- 12ヵ月分セット
- 日付・曜日自動入力
- 祝日自動入力
- 手書き可
- Excel形式
詳細型
簡易型
カレンダー型
カレンダー型の出勤簿テンプレートです。
個人事業主や、家族経営の会社など、簡易的・形式的に出勤簿を作りたい方にオススメです。
カレンダーの中に、直接出勤日や、出勤時間を書き込むことができます。
過去のテンプレート
書き方・見本

①集計期間(年月)
いつの出勤簿かわかるように、集計期間(年月)を必ず記入します。
②氏名&署名(押印)
誰の出勤簿かわかるように、氏名の記入と署名(または押印)をします。
③勤怠
勤務時間と残業時間を日別に記録します。あとで集計するために、必ず「出勤日数」「出勤時間」「通常残業時間」「深夜残業時間」「休日残業時間」がわかるように記録しましょう。
④集計
給与計算のために、「出勤日数」「出勤時間」「通常残業時間」「深夜残業時間」「休日残業時間」をわけて集計します。
時間外労働(残業)の定義まとめ
名称 | 条件 |
---|---|
時間外労働 (通常残業) | 1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えて発生した労働 |
深夜労働 (深夜残業) | 22時~5時までの間に発生した労働 |
休日労働 | 週1回の法定休日に発生した労働 ※法定休日=労働基準法で定められた、毎週1回、または4週間で4日の休日(いつを法定休日にするかは会社側が設定可能) |
早出残業 | 始業時刻前に出勤した結果、1日8時間を超えてしまい発生した労働 |
参照①:労働基準法施行規則 / 労働基準法
参照②:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
よくある質問
- Q出勤簿って何?
- A
出勤簿とは、従業員の勤怠状況を把握するための書類です。就業時間、残業、休日等について記録します。
- Q出勤簿はなぜ必要?
- A
出勤簿は労働基準法により、その作成が義務付けられています。
労働基準法第108条
引用元:労働基準法第108条|e-gov法令検索
使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
- Q出勤簿は誰が書く?
- A
管理監督者以外の、全ての労働者が出勤簿を作成、記録(記入)します。
- Q管理監督者とは?
- A
管理監督者とは、経営者と一体的な立場にある、以下の条件に当てはまる従業員のことです。※役職名は関係ありません
- 重要な職務、責任、権限が与えられている
- 労働時間等の規制に合わない勤務実態である
- 上記にふさわしい給与・待遇が与えられている
参照:労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために|厚生労働省
(労働時間等に関する規定の適用除外)
引用元:労働基準法第41条|e-Gov法令検索
この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
- Q本人以外が作成してもいい?
- A
法的には、本人以外が出勤簿を作成しても問題ありません。
(注1、法的には使用者に勤怠の帳簿義務があります。※条文の始まりが「使用者は、~」となっている。)
(注2、使用者(上司や会社)と本人(当該労働者)が労働日数等を正確に把握する必要があります。)労働基準法第108条
引用元:労働基準法第108条|e-gov法令検索
使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。労働基準法施行規則第54条
引用元:労働基準法施行規則第54条|e-gov法令検索
使用者は、法第百八条の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。
一 氏名
二 性別
三 賃金計算期間
四 労働日数
五 労働時間数
六 法第三十三条若しくは法第三十六条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数
七 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
八 法第二十四条第一項の規定によつて賃金の一部を控除した場合には、その額
- Q出勤簿には何を書く?
- A
- Q出勤簿は誰が管理する?
- A
一般的には、人事労務の担当部署や担当者が管理、保管します。
- Q出勤簿は何年保存する?
- A
出勤簿は、法律上5年間保存する必要があります。
労働基準法第109条
引用元:労働基準法第109条|e-gov法令検索
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
- Q出勤簿を紛失するとどうなる?
- A
出勤簿を5年以内に紛失・破棄すると、労働基準法に基づき「30万円以下の罰金」が科されます。
労働基準法第120条
引用元:労働基準法第120条|e-gov法令検索
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条、第十五条第一項 (…) 第百六条から第百九条までの規定に違反した者
参照(reference)
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