使いやすいExcel形式の請求書テンプレートです。50種類のデザインから、無料・登録不要でダウンロードいただけます。無料で請求書を作成・管理したい、事業者/フリーランスの方にオススメです。
請求書テンプレート
基本型
必要最低限の項目で構成された、シンプルな請求書テンプレート。
・自分でデザインをカスタマイズする場合
・複雑な計算やフォーマットが不要な場合
一般的なビジネスで使用される請求書テンプレート。自動計算やインボイスに対応。
・一般的な請求書を探している方向け
・インボイスに対応済み、又は対応予定の事業者向け
「請求書セット」には、請求業務でよく使われる、見積書、発注書、納品書、請求書、領収書、支払通知書が含まれています。不要な場合は、ダウンロード後にExcel内のシートを削除してください。
シンプルデザイン
どんな業種・職種でも使える、シンプルなデザインのテンプレートです。
装飾付き・デザイン重視
ヘッダーやフッターなどに装飾が付いた、デザイン性を重視した請求書テンプレートです。
インボイス対応版(適格請求書)
令和5年10月1日施行の、インボイス(適格請求書)に対応した請求書テンプレートです。基本型の項目に加え、「請求書発行者の登録番号」「適用税率」「適用税率ごとに区分した消費税額」を記載する項目が用意されています。
「ひと月の間に何回も取引があり、請求書はひと月分をまとめて発行している」場合、以下の対応を行う必要があります。[1]
出典:インボイス制度対応パーフェクトガイド|INVOX
- インボイスの明細ひとつひとつに、取引した日付を記載する
- 取引の都度は納品書を発行しておき、インボイスには納品書との対応が明確になるよう記載する
インボイス対応請求書セット01 | 見積書、発注書、納品書、請求書、領収書、支払通知書セット |
インボイス対応請求書セット02 | 見積書、発注書、納品書、請求書、領収書、支払通知書セット |
繰越金額、調整額付き
繰越金額や調整額付きの請求書です。こちらも数量、単価を入力すると自動的に計算してくれます。不要な項目がれば削除してご利用ください。
その他
上記に該当しない、その他のテンプレートです。海外向け請求書(英語)など
テンプレートのカスタマイズ方法
当サイトのテンプレートは、ご自身のニーズに合わせてカスタマイズ可能です。ここでは、基本的なカスタマイズの例と、操作方法をご紹介します。
デザインの変更方法
ここでは、ロゴ、社印(ハンコ)、セル・枠線の色、フォントの変更方法について解説します。
- 「挿入」タブをクリック。
- 「画像」アイコン→「このデバイス」をクリック
- ファイルビューア(フォルダ)が表示されるので、ロゴまたは印影の画像を選択→ロゴが追加される。
- ロゴ・印影のサイズや位置を調整してエクセルを保存
色の変更方法についてご紹介します。
- セルの背景の色を変更する方法
- 背景の色を変更したいセルを選択
- 「ホーム」タブ→「ペンキ缶」のアイコンをクリック
- 色を変更
- セルの枠線の色を変更する方法
- 枠線の色を変更したいセルを選択
- 「ホーム」タブ→「罫線」選択
- 「線の色(I)」→色を変更
フォントの変更方法についてご紹介します。
- フォントのサイズを変更する方法
- サイズを変更したいセルを選択
- 「ホーム」タブ→フォントサイズを選択
- お好きなサイズに変更する
- フォントの種類を変更する方法
- フォントを変更したいセルを選択
- 「ホーム」タブ→フォントをクリック
- お好きなフォントに変更する
※エクセルのバージョンによって、操作方法が異なる場合があります。「エクセル 20XX ○○方法」と検索してみてください。
※「+」マークをクリックすると解説が開きます。
インボイス対応
当サイトのインボイスに対応していない請求書を、インボイスに対応する方法をご紹介します。
1.登録番号の入力欄を用意する。
2. 軽減税率が適応されているかがわかるように、「※」マークと、「税率」の欄を用意する。
3. 税区分毎に、消費税と税抜合計金額がわかるようにする。
項目 | 説明 |
---|---|
必要な記載事項 | 発行事業者の氏名または名称と登録番号、取引年月日、取引内容(軽減税率の対象品目を含む)、税率ごとに区分した対価の額(税抜または税込)および適用税率、税率ごとに区分した消費税額。不特定多数を対象にした業種では、相手方の氏名などの記載が不要。 |
登録番号の記載 | 登録番号はT13桁の法人番号。登録申請後、通知されるまでタイムラグがあり、通知後に登録番号を書面等で相手方に通知することで記載事項を満たす。なお、国税庁が運営している「法人番号公表サイト」から法人番号は確認が可能。 |
取引年月日の記載 | 取引年月日は、請求書の発行年月日ではなく、実際に取引が行われた年月日を指す。例えば、1ヶ月単位で請求書を発行する場合は、取引した各日付を記載する必要がある。 |
消費税額の計算と記載 | 税抜価額または税込価額を税率ごとに区分して合計した金額に対して、適用される税率を乗じて得た金額に対して端数処理を行う。端数処理は「切り上げ」、「切り捨て」、「四捨五入」のいずれかの方法で可能。 |
この表は、適格請求書作成における記載事項などを簡単にまとめたものです。詳細や具体的なケースについては、税務専門家に相談するか、国税庁のウェブサイトなど公式の情報源を参照してください。
よくある質問
- Q請求書とは?決められた書式・フォーマットはある?
- A
請求書とは、金銭の支払いを請求する文書のことです。決められた書式・フォーマットはありません。各社市販のものや、配布されているテンプレートを使用するのが一般的です。
- Q請求書はいつ発行、請求する?
- A
請求のタイミングは、①納品後すぐに請求(※都度方式)または、②請求先の締め日に合わせて請求(※掛売方式)します。どちらか分からない場合、社内または先方へ確認しましょう。
- Q請求書には何を記載する?
- A
請求書には、請求内容とその内訳を記載します。最低限、下記の項目は記載しましょう。
- 商品名
- 数量
- 金額(合計、小計)
- 消費税額
- 請求先、請求元の会社情報
- 振込先銀行口座番号、振込手数料の負担に関する取り決め
- インボイス登録番号(登録がある場合)
- 支払期限
- 発行日
- Q請求書は誰が作る?どうやって請求する?
- A
基本的には、経理部や営業部が請求書を作成し、郵送やメールで請求書を送付して請求します。郵送で送る際は、送付状を添えるのが一般的です。
- Q請求書は領収書として使える?
- A
請求書は代金を払った証明にならないため、領収書として使えません。但し、銀行振込やクレジットカード払いの場合は、請求書があれば領収書なしでも経費計上が可能な場合もあります。
- Q請求書は何年間保存する?
- A
請求書の保存期間は、法人で7年間、個人で5年間保存する義務があります。また、欠損金の有無や消費税納税業者かによって保存期間が延びます。
(帳簿書類の整理保存等)
引用元:法人税法施行規則67条の2|e-Gov法令検索
普通法人等は、前条第一項に規定する帳簿及び前項各号に掲げる書類を整理し、第五十九条第二項(帳簿書類の整理保存)に規定する起算日から七年間、これを納税地(前項第一号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
- Q請求書の写し・控えも保存する?
- A
請求書の写し・控え(請求書を発行した側)も、請求書を受け取った側同様、7年間保存す
る義務があります。これまでは請求書の控えを作成していなかった場合は保存義務がありませんでした。しかし2023年10月1日、インボイス制度(適格請求書等保存方式)がスタートし、適格請求書発行事業者に対してはインボイス(適格請求書)の控えを作成して保管する義務が課されました。
(帳簿書類の整理保存)
引用元:法人税法施行規則第59条|e-Gov法令検索
青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から七年間、これを納税地(第三号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
三 取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し(帳簿書類の整理保存)
引用元:所得税法施行規則第63条|e-Gov法令検索
第六十条第一項(決算)に規定する青色申告者は、次に掲げる帳簿及び書類を整理し、起算日から七年間(第三号に掲げる書類のうち、現金預金取引等関係書類に該当する書類以外のものにあつては、五年間)、これをその者の住所地若しくは居所地又はその営む事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
三 取引に関して相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
監修:司法書士法人永田町事務所
司法書士法人永田町事務所 代表
東京司法書士会 理事
上場会社からベンチャー企業の法務手続を幅広く扱っています。上場準備、ファンド組成、ストックオプションの設計から発行まで、ワンストップで行うことが可能です。
取引先に対して代金支払いを促すために発行される書面を請求書といいますが、請求書は法律上発行することが義務付けられているものではありません。しかし、日本の商慣習においては、請求書を発行するのが一般的です。これは、請求書を発行することで、入金遅延や未払リスクを回避することが出来るほか、税務上のリスクなども予防できます。
請求書はその発行日を記載するのが一般的ですが、この発行日をブランクにした請求書などは、税務調査が入った場合に架空の取引を疑われるリスクにもなりかねません。取引先に迷惑をかけないためにも、請求日など、ここでご紹介した最低限の項目は必ず記載しましょう。
また、請求書保管義務についても注意が必要です。請求書は受け取った側だけでなく、発行した側も保管義務があります。インボイス制度導入により、この点に変更がありますので、よく確認しておきましょう。(司法書士 加陽 麻里布)