使いやすいWord・PDF形式の、退職届・退職願テンプレートです。
会社名や名前、退職日などのサンプル部分を変更してご利用ください。専門家監修の書き方のガイドやよくある質問も用意しています。そちらもご参考ください(監修済:司法書士法人永田町事務所)。
Word・PDFテンプレート(A4)
退職届テンプレート
よく使われる項目・文言で構成されたオーソドックスな退職届テンプレート(Word/ワード)です。
日付、宛先、差出人を編集してご利用ください。縦書きの書式が一般的です。
PDF版はこちら:退職届(縦書き)PDF 退職届(横書き)PDF
退職願テンプレート
よく使われる項目・文言で構成されたオーソドックスな退職願テンプレート(Word/ワード)です。
日付、宛先、差出人を編集してご利用ください。
PDF版はこちら:退職願(縦書き)PDF 退職願(横書き)PDF
フリー作成ツール
当サイトでは、無料で使える退職届・退職願の専用作成ツールも公開しています。ブラウザ上でそのまま文章を作成でき、すぐに印刷することができます。Wordなどの編集ソフトをお持ちでない方は、ぜひこちらをご利用ください。
書き方・見本
退職願・退職届の書き方を解説します。縦書きと横書きで記載する内容は同じです。
①タイトル・件名
書類の件名として、「退職願」または「退職届」と記入します。
②書き出し
慣例として、2行目下に「私議」または「私事」を記入する。(横書きの場合、自身の名前の下に「私議、」と記入)
③退職予定日、退職希望日
本文中に退職したい日を記入します。退職届の場合「○年○月○日をもって退職いたします。」と断言します。退職理由は「一身上の都合により」で問題ありません。
④提出日
「退職願」「退職届」を提出する日を記入します。元号はマナーとして書類全体で合わせる必要があるので、退職予定日と希望日の元号は揃えましょう。
⑤所属・氏名、押印
提出者の所属部署、氏名をフルネームで記入し、最後に押印(ハンコ)します。
⑥宛先
退職する会社の「会社名」「代表者役職」「代表者名」を正式名称で記入します。(株)などの略はNGです。
よくある質問
書式・テンプレートの選び方
- Q退職願と退職届の違いは?どっちを提出する?
- A
退職願は「会社に退職の可否」を問う文書であるのに対して、退職届は「一方的に退職を通告」する文書です。退職届を出せば、2週間後に退職することが法律上可能※ですが、印象が悪くなってしまいます。退職願は口頭でも問題なく、必ずしも書面で提出する必要はありませんが、特に問題がなければ、退職願を出すのが一般的です。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
引用元:民法第627条|e-Gov
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
- Qタテ書きとヨコ書き、どっちで作成する?
- A
退職願・退職届は、一般的にはタテ書きのフォーマットで作成します。以下をご参考ください。
- 縦書き:伝統的な日本のビジネス文書は縦書きが一般的です。特に公的な文書や、形式を重んじる場合には縦書きを使用します。また、退職届や退職願いは個人の意志を正式に表明する重要な文書であるため、縦書きを使用することが推奨されることが多いです。
- 横書き:しかし、近年ではビジネスの現場でも電子文書が主流となり、横書きの文書も増えてきました。特に国際的な環境や、新しい業界では横書きが主流となっていることもあります。また、パソコンで文書を作成する場合、横書きの方が作成しやすいと感じる人も多いでしょう。
結論としては、どちらを使用するかはその文書が提出される企業や組織の慣習に従うのが最も良いでしょう。不明な場合は、事前に人事部門や上司に確認することをお勧めします。
退職届・退職願の基本
- Q退職願・退職届はいつまでに提出する?
- A
どんなに遅くても退職したい2週間前~1ヵ月前には提出しましょう。可能であれば、まずは口頭で上司に相談し、おおよその退職日を決めてから、退職願または退職届を提出しましょう。
- Q退職願・退職届には何を書けばいい?
- A
退職願・退職届には、
- 件名(退職願 or 退職届)
- 退職する理由(一身上の都合)
- 退職日
- 自分の部署・氏名
- 会社名・代表者役職・代表者名
を記載するのが一般的です。
- Q退職理由を詳細に書く必要がありますか?
- A
退職する理由を詳細に書くかどうかは、個々の状況によります。一般的には、退職理由を書く必要はなく、「一身上の都合により」と書くだけで問題ありません。
- Qアルバイト・パートでも退職願の提出は必要?
- A
アルバイト・パートの場合、退職願や退職届の提出は不要であることが一般的です。口頭で退職する旨を伝えるだけで法律上問題ありません。(民法第627条)
監修:司法書士法人永田町事務所
司法書士法人永田町事務所 代表
東京司法書士会 理事
上場会社からベンチャー企業の法務手続を幅広く扱っています。上場準備、ファンド組成、ストックオプションの設計から発行まで、ワンストップで行うことが可能です。
退職願と退職届いずれも会社が1度受理した場合は、申請者が撤回を希望した場合であっても会社はこれに応ずる義務がありません。労働者としては、有休消化の兼ね合いなどもあると思いますので、よく検討した上で会社側と協議して退職日を決定しましょう。
また、例えば退職をする場合、会社の就業規則に1か月前に申し出ることが記載されている場合であっても労働者はこれに拘束されません。民法上は、退職希望日の14日以前までに辞意を表明するように定められているためです。
ただし、双方合意の上で円満退社を目指す場合はできる限り就業規則に沿った手続きを行うことをお勧めします。(司法書士 加陽 麻里布)