【社労士監修】出勤簿テンプレート(Excel・PDF・スプシ)

手書き・Excel管理の両方に対応した、使いやすい出勤簿のテンプレートです。

Excel・PDF・スプレッドシート形式で、無料でダウンロード&利用可能です。使い方やよくある質問も公開しているので、そちらもご参考ください。

記事・テンプレートの監修者
社会保険労務士 北 光太郎
きた社労士事務所代表 社会保険労務士
北 光太郎
監修済み
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出勤簿テンプレート

基本型(1日始め)

手書き/Excel管理ができる一般的な出勤簿です。202〇年〇月の〇部分を変更すると、日付・曜日が自動的に更新されます。

特徴
  • 1日始め
  • 12ヵ月分セット
  • 日付・曜日自動入力
  • 祝日自動入力
  • 手書き可
  • Excel形式
その他の形式

基本型(21日始め)

解説

21日開始~20日終了の出勤簿(12ヵ月分)です。Excel、手書きのどちらでもご利用いただけます。

特徴
  • 21日始め
  • 12ヵ月分セット
  • 日付・曜日自動入力
  • 祝日自動入力
  • 手書き可
  • Excel形式

詳細型

解説

項目が細分化された出勤簿(12ヵ月分)です。セル内に出退勤時間や関数を入力してご利用いただけます。

特徴
  • 1日始め
  • 細分化
  • 日付・曜日自動入力
  • 祝日自動入力
  • 手書き可
  • Excel形式

簡易型

解説

日付や曜日の無い、シンプルな万年出勤簿テンプレートです。何も編集せずに、そのままご利用いただけます。

特徴
  • シンプル
  • そのまま手書き可
  • 承認欄付き
その他の形式

カレンダー型

解説

カレンダー型の出勤簿テンプレートです。

個人事業主や、家族経営の会社など、簡易的・形式的に出勤簿を作りたい方にオススメです。

カレンダーの中に、直接出勤日や、出勤時間を書き込むことができます。

その他の形式
その他の形式

過去のテンプレート

書き方・見本

出勤簿の書き方・見本例

①集計期間(年月)

いつの出勤簿かわかるように、集計期間(年月)を必ず記入します。

②氏名&署名(押印)

誰の出勤簿かわかるように、氏名の記入と署名(または押印)をします。

③勤怠

勤務時間と残業時間を日別に記録します。あとで集計するために、必ず「出勤日数」「出勤時間」「通常残業時間」「深夜残業時間」「休日残業時間」がわかるように記録しましょう。

④集計

給与計算のために、「出勤日数」「出勤時間」「通常残業時間」「深夜残業時間」「休日残業時間」をわけて集計します。

時間外労働(残業)の定義まとめ

名称条件
時間外労働
(通常残業)
1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えて発生した労働
深夜労働   
(深夜残業)
22時~5時までの間に発生した労働
休日労働週1回の法定休日に発生した労働
※法定休日=労働基準法で定められた、毎週1回、または4週間で4日の休日(いつを法定休日にするかは会社側が設定可能)
早出残業始業時刻前に出勤した結果、1日8時間を超えてしまい発生した労働
残業時間の定義(参照:労働基準法施行規則

参照①:労働基準法施行規則 / 労働基準法
参照②:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

よくある質問

Q
出勤簿って何?
A

出勤簿とは、従業員の勤怠状況を把握するための書類です。就業時間、残業、休日等について記録します。

Q
出勤簿はなぜ必要?
A

出勤簿は労働基準法により、その作成が義務付けられています。

Q
出勤簿は誰が書く?
A

管理監督者以外の、全ての労働者が出勤簿を作成、記録(記入)します。

Q
管理監督者とは?
A

管理監督者とは、経営者と一体的な立場にある、以下の条件に当てはまる従業員のことです。※役職名は関係ありません

  • 重要な職務、責任、権限が与えられている
  • 労働時間等の規制に合わない勤務実態である
  • 上記にふさわしい給与・待遇が与えられている

参照:労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために|厚生労働省

Q
本人以外が作成してもいい?
A

法的には、本人以外が出勤簿を作成しても問題ありません。
(注、法的には使用者に勤怠の帳簿義務があります。※条文の始まりが「使用者は、~」となっている。)
(注2、使用者(上司や会社)と本人(当該労働者)が労働日数等を正確に把握する必要があります。)

Q
出勤簿には何を書く?
A

正確な労働時間を把握するために、以下の項目を記載します。

  1. 日別の就業時間(始業~終業時刻、休憩時間含む)
  2. 出勤日と労働日数
  3. 時間外労働
  4. 休日出勤
  5. 深夜労働
Q
出勤簿は誰が管理する?
A

一般的には、人事労務の担当部署や担当者が管理、保管します。

Q
出勤簿は何年保存する?
A

出勤簿は、法律上5年間保存(当分の間は3年)する必要があります。
参照:改正労働基準法等に関するQ&A|令和2年4月1日 – 厚生労働省労働基準局

Q
出勤簿を紛失するとどうなる?
A

出勤簿を5年以内(当分の間は3年以内)に紛失・破棄すると、労働基準法に基づき「30万円以下の罰金」が科されます。

記事・テンプレートの監修者


社会保険労務士北光太郎のプロフィール画像

社会保険労務士 北 光太郎

きた社労士事務所 代表
不動産業界や飲料メーカーなどで計10年労務を担当。開業後は、企業の労務支援を行う傍ら、Webメディアの記事執筆・監修を中心に人事労務に関する情報提供に注力。人事労務の情報を読者にわかりやすく伝えるとともに、Webメディアの専門性と信頼性向上を支援している。


監修日:2024年9月11日