【社労士監修】労働条件通知書テンプレート(Word・PDF)

労働条件通知書テンプレートの一覧

2024年4月の法改正に対応した、労働条件通知書(雇入通知書)の無料テンプレートです。Word形式とPDF形式をご用意しています。

Word形式はPC上で直接入力・編集・保存が可能で、PDF形式はそのまま印刷、手書きしてご利用いただけます。

必要な項目をすべて網羅しているので、ダウンロード後すぐにご利用いただけます。用途に応じて最適な形式をお選びください。

記事・テンプレートの監修者
社会保険労務士 北 光太郎
きた社労士事務所代表 社会保険労務士
北 光太郎
監修済み
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労働条件通知書テンプレート

正社員用

正社員の採用時に使える、労働条件通知書のテンプレートです。
2024年4月の法改正に対応した、厚生労働省が推奨しているフォーマットです。

Q
2024年4月1日の改正で、何が変わるのですか?
A

労働条件明示のルールが改正され、企業は労働者に対して新たな労働条件を明示する必要があります。主な追加項目は以下の通りです:

  • 就業場所・業務の変更の範囲
  • 更新上限の有無と内容(有期契約労働者のみ)
  • 無期転換申込機会(有期契約労働者のみ)
  • 無期転換後の労働条件(有期契約労働者のみ)

Q
改正後、企業はどのような対応が必要ですか?
A

主に以下の対応が必要です:

  1. 労働条件通知書の見直し(追加項目の反映)
  2. 有期契契約労働者の更新上限の再確認
  3. 無期転換ルールの適用対象者のリストアップ
  4. 無期転換後の労働条件の検討と書面交付の準備
  5. 必要に応じて労務管理ツールの導入
令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます|厚生労働省

アルバイト・パート用

パートタイム労働者やアルバイト、契約社員の採用時に使える、労働条件通知書のテンプレートです。
正社員用のフォーマットから、短時間労働者用の文言が追加されています。2024年法改正対応。

短時間労働者に対しても、以下の労働条件を明示することが求められます:

  • 昇給の有無: 昇給があるかどうかを明示する必要があります。
  • 退職手当の有無: 退職手当が支給されるかどうかを明示します。
  • 賞与の有無: 賞与が支給されるかどうかについても明示が必要です。
  • 相談窓口: 短時間・有期雇用労働者の雇用管理改善等に関する相談窓口を設け、その情報を提供することが求められます。

派遣労働者用

派遣労働者用の労働条件通知書テンプレートです。
正社員用のフォーマットから、派遣に関連する文言が追加・削除されています。2024年法改正対応

  • 追加 … ①休日労働、②勤務日、③就業条件明示書の同時交付について
  • 削除 … ①有期雇用特別措置法について

簡易版(A4用紙1枚)

A4用紙1枚で作成できる、シンプル・簡易版の労働条件通知書のテンプレートです。必ず記載しなければならない項目(絶対的明示事項)のみで構成されています。

労働条件通知書について

書き方・記入例

労働条件通知書の記入例をご紹介します(※画像をクリックすると拡大します

正社員用

こちらは正社員用の労働条件通知書の記入例です。画像をクリックすると拡大します。

アルバイト・パート用

こちらは短時間労働者(アルバイト・パート、契約社員)用の労働条件通知書の記入例です。画像をクリックすると拡大します。

よくある質問

Q
労働条件通知書とは?
A

労働条件通知書とは、会社が人を雇う際に、必ず労働者に交付しなければならない書類のことです。賃金、勤務時間などの労働条件が記載されています。

労働基準法 第15条
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

引用:労働基準法|e-Gov法令検索
Q
労働条件通知書には何を書く?
A

労働条件通知書には、労働基準法により、下記項目の記載が義務付けられています。

必ず記載(絶対的明示事項)
  • 契約期間
  • 契約更新の基準(有期雇用の場合)
  • 就業の場所・業務の変更の範囲
  • 業務の内容
  • 始業時刻と終業時刻
  • 所定労働時間を超える労働の有無
  • 休憩時間
  • 休日
  • 休暇
  • 就業時転換に関する事項(労働者を二組に分けて就業させる場合)
  • 賃金
  • 退職に関する事項
  • 更新上限の有無と内容(有期雇用の場合)
  • 無期転換申込の機会(無期転換申込権が発生する場合)

定めがある場合に記載(相対的明示事項)
  • 臨時の賃金(賞与等)
  • 労働者が負担するもの
  • 安全、衛生
  • 職業訓練
  • 病気や怪我の補償
  • 表彰および制裁
  • 休職について
パート労働者の場合、追加で記載
  • 昇給
  • 退職手当
  • 賞与の有無
  • 相談窓口

引用: 労働基準法施行規則|e-Gov法令検索

労働基準法施行規則 第5条
使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第一号の二に掲げる事項については期間の定めのある労働契約であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。

引用:労働基準法施行規則|e-Gov法令検索
Q
労働条件通知書はどうやって渡せばいい?渡される?
A

労働条件通知書は、書面で交付します。ただし、被雇用者が希望する場合は、FAXやメール、SNSのメッセージ機能等でも交付することができます。

労働基準法施行規則 第5条4項
法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。ただし、当該労働者が同項に規定する事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができる。
 一 ファクシミリを利用してする送信の方法
 二 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信の送信の方法

引用:労働基準法施行規則|e-Gov法令検索
Q
労働条件通知書はいつ渡す?渡される?
A

労働条件通知書は、内定後から入社日までの間に書面等で交付することが一般的です。企業によっては、入社日当日に直接手渡す場合もあります。

Q
労働条件通知書と雇用契約書の違いは何?
A

労働条件通知書と雇用契約書の違いは、①発行に法的義務があるか、②双方の合意の必要性、が異なります。

労働条件通知書 雇用契約書
発行の義務 必ず交付する 発行の義務なし
双方の合意 必要なし 双方の署名 or 記名押印が必要
目的 労働者の保護 入社後のトラブル防止
罰則 罰則あり(30万円) 罰則なし
労働条件通知書と雇用契約書の主な違い
Q
労働条件通知書がない場合どうなる?
A

労働条件通知書を交付しない、つまり労働条件を明示しない場合は、労働基準法第120条1号により、30万円以下の罰金刑が科されます。

労働基準法 第120条1号
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第14条、第15条第一項若しくは第3項、第18条第7項(…)又は第106条から第109条までの規定に違反した者

労働基準法 第15条
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

引用:労働基準法|e-Gov法令検索

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監修:きた社労士事務所

社会保険労務士北光太郎のプロフィール画像

社会保険労務士 北 光太郎

きた社労士事務所 代表
不動産業界や飲料メーカーなどで計10年労務を担当。開業後は、企業の労務支援を行う傍ら、Webメディアの記事執筆・監修を中心に人事労務に関する情報提供に注力。人事労務の情報を読者にわかりやすく伝えるとともに、Webメディアの専門性と信頼性向上を支援している。


監修日:2024年9月11日