退職届・退職願の無料テンプレートを、Word・PDF形式でダウンロードできます。縦書き・横書きの書式を用意しているため、会社のルールや提出方法に合わせて選択できます。ページ内では、書き方や記入例、退職届と退職願の違いについてもわかりやすく解説しています。
退職願と退職届、どちらを使う?
状況に合わせて選びましょうこれから退職を申し出る場合
会社に対して「退職したい」という希望を申し出るための書類です。まだ退職日が正式に決まっておらず、これから上司や会社と相談して退職手続きを進める場合に使われます。
退職の意思や退職日が決まっている場合
会社に対して退職する意思を正式に届け出るための書類です。上司との相談などを経て退職日が決まった後に、会社から提出を求められるケースでも使用されます。すでに退職の意思が固まっている場合は、退職届を使用します。
Word・PDFテンプレート(A4)
【縦書き】退職届/退職願テンプレート
本テンプレートは、退職届や退職願を縦書きで作成するためのWordテンプレートです。縦書き形式は、昔から日本の正式な文書で多く用いられており、会社から特に指定がない場合や日本国内の慣習が根強い企業では、縦書きの形式を使用するのが一般的です。
PDF版はこちら:退職届(縦書き)PDF 退職願(縦書き)PDF
【横書き】退職届/退職願テンプレート
本テンプレートは、退職届や退職願を横書きで作成するためのWordファイルです。IT企業や、グローバルな企業文化がある場合など、横書きを推奨するケースも増えています。横書き形式でも正式な文書として問題はありません。
PDF版はこちら:退職届(横書き)PDF 退職願(横書き)PDF
退職届・退職願のカンタンWeb作成ツール
当サイトでは、無料で使える退職届・退職願の専用作成ツールを公開しています。ブラウザ上で必要な情報を入力するだけで退職届・退職願を作成でき、そのまま印刷できます。Wordなどの編集ソフトをお持ちでない方や、できるだけ簡単に作成したい方にもおすすめです。
Web作成ツールでできること
- ブラウザ上で退職届・退職願をそのまま作成
- 「退職届」「退職願」を選択可能
- 縦書き・横書きのレイアウトに対応
- 必要な項目を入力するだけで書類を作成
- 登録不要・無料ですぐに利用可能
- 作成後はブラウザからそのまま印刷可能
実際のWeb作成ツールの操作イメージ
退職届・退職願の書き方と記入例
退職届・退職願には、表題、退職理由、退職日、提出日、氏名、会社名などを記載します。縦書きと横書きで配置は異なりますが、記載する基本的な内容は共通です。下の記入例①〜⑥と照らし合わせながら、順番に書き方を確認していきましょう。
縦書きの記入例
横書きの記入例
STEP 1 表題に「退職願」または「退職届」と記載する
書類の表題として「退職願」または「退職届」と記載します。縦書きの場合は用紙の右側、横書きの場合は上部中央に配置するのが一般的です。会社から指定された書式がある場合は、その表記に従いましょう。
STEP 2 「私儀」と書き出す
本文の書き出しには「私儀(わたくしぎ)」と記載します。「私儀」は「私事ではありますが」という意味を持ち、退職願や退職届で一般的に使われる表現です。縦書きでは本文より下の位置、横書きでは右寄せにします。
記載例 私儀、
STEP 3 退職理由と退職日を記載する
自己都合による退職の場合、理由は詳しく書かず「一身上の都合により」とするのが一般的です。その後に退職予定日を記載します。退職願と退職届では、文末の表現が異なる点に注意してください。
退職願
このたび、一身上の都合により、令和○年○月○日をもって退職したく、ここにお願い申し上げます。
退職届
このたび、一身上の都合により、令和○年○月○日をもって退職いたします。
STEP 4 書類を提出する日付を記載する
退職日とは別に、退職願・退職届を会社へ提出する日付を記載します。実際に書類を作成した日ではなく、会社へ提出する日を記載するのが基本です。和暦・西暦は、書類内で表記を統一しましょう。
記載例 令和○年○月○日
STEP 5 所属部署と氏名を記載する
自分の所属部署・課などの正式名称と氏名を記載します。縦書きでは提出日の左側、横書きでは提出日の下に配置するのが一般的です。会社指定のルールがある場合は、押印の要否もあわせて確認してください。
記載例 営業部 営業課 山田太郎
STEP 6 会社名と代表者名を記載する
宛名には会社の正式名称と代表者の役職・氏名を記載します。株式会社を「(株)」などと省略せず、正式名称で記載しましょう。一般的には代表取締役社長など、会社の代表者宛てとし、氏名の後に「殿」を付けます。
記載例
株式会社○○○○
代表取締役社長 ○○○○ 殿
会社によって退職願・退職届の書式や提出方法が指定されている場合があります。作成前に就業規則や社内ルールを確認してください。
動画で退職届・退職願の書き方を確認できます
文章だけでは分かりにくい方は動画もご覧ください
退職届・退職願の記入位置や書き方を、実際のテンプレートを見ながら動画で解説しています。Wordを使って作成する流れも確認できます。
退職届・退職願のよくある質問
退職届・退職願を作成・提出するときに迷いやすいポイントをまとめました。退職時期や契約期間などによって扱いが異なるため、勤務先の就業規則もあわせて確認してください。
退職届・退職願はいつまでに提出すればいい?
期間の定めがない労働契約の場合、法律上は原則として退職の申入れから2週間で労働契約が終了します。ただし、会社の就業規則に「1か月前まで」などの退職手続きが定められている場合もあるため、まずは就業規則を確認しましょう。
円満な退職や引き継ぎを考える場合は、法律上の期間だけで判断せず、できるだけ余裕をもって上司へ相談するのがおすすめです。
退職届は手書きでなければいけない?
必ずしも手書きである必要はありません。パソコンなどで作成した退職届であっても、本人の退職意思が明確に示されているものであれば問題ありません。
会社から「自筆で提出」などの指定がある場合は、その社内ルールに従いましょう。指定がなければ、このページのWord・PDFテンプレートを利用できます。
会社が退職届を受け取ってくれない場合はどうする?
期間の定めがない労働契約では、会社が退職に同意しなければ辞められないというものではありません。原則として、退職の申入れから2週間で雇用契約が終了するとされています。
退職届の受け取りを拒否されるなどトラブルになっている場合は、労働局の総合労働相談コーナーなど、公的な相談窓口へ相談する方法もあります。
契約社員も2週間前に退職届を出せば退職できる?
契約期間が決まっている有期労働契約は、無期労働契約と同じ扱いではありません。契約期間の途中で退職する場合は、原則として「やむを得ない事由」が必要とされています。
ただし、1年を超える一定の有期労働契約では、働き始めてから1年が経過した後は、使用者へ申し出ることで退職できる場合があります。
アルバイト・パートでも退職届は必要?
アルバイトやパートだから必ず退職届が必要というわけではありません。勤務先によっては口頭での申し出で足りる場合もあれば、退職届などの書面提出を求められる場合もあります。
実際の手続きは勤務先によって異なるため、店長や上司、就業規則などで確認しましょう。
退職前に残っている有給休暇は取得できる?
退職前でも、残っている年次有給休暇を取得することは可能です。退職日を越えて取得日を変更することはできないため、退職日までの期間で取得することになります。
引き継ぎとの調整が必要になる場合もあるため、残っている有給休暇の日数を確認し、できるだけ早めに会社へ相談しましょう。
退職届・退職願はどう折って封筒に入れる?
退職届・退職願の封筒はどう書く?手渡しと郵送で違う?
退職届・退職願を手渡しする場合と郵送する場合では、封筒の書き方が異なります。手渡しの場合は退職届・退職願を入れる封筒そのものに表書きと氏名を書き、郵送する場合はさらに一回り大きな郵送用封筒を用意します。
手渡しする場合
白無地の封筒の表面中央に「退職届」または「退職願」と記載します。裏面には自分の所属部署と氏名を書き、封をする場合はのりやテープで閉じた部分に「〆」を記載します。
郵送する場合
退職届・退職願を入れた封筒を、さらに一回り大きな郵送用封筒へ入れます。郵送用封筒の表面には会社の住所・会社名・宛名、裏面には自分の住所・氏名を記載します。
退職届・退職願は直属の上司へ手渡しする方法が一般的です。郵送する場合は、会社から提出方法や宛先を指定されていないか事前に確認しておきましょう。
※退職に関する具体的な取り扱いは、雇用契約の内容や勤務先の就業規則、個別の状況によって異なります。不明な点や会社とのトラブルがある場合は、労働局の総合労働相談コーナーなど公的な相談窓口も活用してください。
自分で退職を伝えるのが難しい場合は、弁護士への相談も選択肢
退職届を準備しても、「会社に言い出せない」「強く引き止められている」「会社と直接やり取りしたくない」という場合があります。そのようなときは、弁護士による退職代行サービスへ相談する方法もあります。
会社との交渉が必要なケースも弁護士に相談できます
- 会社へ直接退職を伝えることが難しい
- 退職を申し出ても引き止められている
- 有給消化や未払い残業代について相談したい
- 退職金や会社との交渉について相談したい
- 退職後に会社と直接やり取りしたくない
弁護士による退職代行のため、退職の連絡だけでなく、必要に応じて有給休暇や未払い残業代、退職金など会社との交渉についても相談できます。
LINE・メールで退職について相談する相談内容や状況によって対応できる範囲が異なる場合があります。詳細は公式サイトでご確認ください。
監修:司法書士法人永田町事務所

司法書士法人永田町事務所 代表
東京司法書士会 理事
上場会社からベンチャー企業の法務手続を幅広く扱っています。上場準備、ファンド組成、ストックオプションの設計から発行まで、ワンストップで行うことが可能です。
退職願と退職届いずれも会社が1度受理した場合は、申請者が撤回を希望した場合であっても会社はこれに応ずる義務がありません。労働者としては、有休消化の兼ね合いなどもあると思いますので、よく検討した上で会社側と協議して退職日を決定しましょう。
また、例えば退職をする場合、会社の就業規則に1か月前に申し出ることが記載されている場合であっても労働者はこれに拘束されません。民法上は、退職希望日の14日以前までに辞意を表明するように定められているためです。
ただし、双方合意の上で円満退社を目指す場合はできる限り就業規則に沿った手続きを行うことをお勧めします。(司法書士 加陽 麻里布)
