2020年4月の改正に対応した、身元保証書テンプレートです。
一般的な書式と、在留資格認定用をご利用いただけます。
Word/PDF/Google Docs(ドキュメント)形式でダウンロード&編集することができます。
身元保証書テンプレート
基本型
多くの企業で使われる、一般的な身元保証書です。新卒採用、中途採用の両方で使えます。
保証人を2名以上にしたい場合、保証人欄をコピー&ペーストして追加ください。
在留資格認定用
出入国在留管理庁で配布されているものを、Word形式にしたテンプレートです。
「在留資格認定証明書交付申請」などに使えます。
身元保証書について
記入例(基本型)
記入例(在留資格用)
よくある質問
- Q身元保証書とは?
- A
身元保証書とは、会社に採用される人の経歴や素性を、第三者が保証する文書のことです。また、故意または重大な過失により会社へ損害を与えた場合の賠償も、保証人が連帯責任を負うことを約束します。
- Q身元保証人は誰がなる?
- A
基本的には、両親か配偶者が身元保証人になります。ただし、仕事をしていない人は保証人になれません。
- Q身元保証人は何人必要?
- A
会社によって異なりますが、2名であることがほとんどです。
- Q法改正で何が変わった?
- A
会社に損害を与えたときに、保証人が負担すべき「賠償上限額の明記」が義務付けられました。
(個人根保証契約の保証人の責任等)
引用元:民法第465条の2|e-Gov法令検索
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
3 第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。
- Q上限額がないとどうなる?
- A
上限の記載がない身元保証書は無効になります。ただし、2020年4月より前に成立したものは引き続き有効です。(参照:民法第465条の2)