覚書は、契約条件の変更や新たな合意事項を記録する際に役立つ重要な文書です。
このテンプレートは、簡単に覚書を作成できるように設計されており、WordおよびPDF形式で提供しています。ビジネスシーンでの円滑な取引や合意内容の明確化にご利用ください。
覚書テンプレート
個人向け(基本)
個人向け(その他デザイン)
基本型のデザインがご希望に合わない方向けに、「件名付き」や「BOX型」など、レイアウトや項目が異なる書式も公開しています。※クリックで開閉します。
法人向け(基本)
法人向け(その他デザイン)
基本型のデザインがご希望に合わない方向けに、法人向けの「件名付き」や「BOX型」など、レイアウトや項目が異なる書式も公開しています。※クリックで開閉します。
記入例・書き方
覚書の記入例
当サイトで配布している覚書テンプレートを使用する際には、以下の記入例をご参考いただけます。この記入例は、実際のビジネスシーンで覚書を作成する際に役立つ具体的な内容となっています。
この覚書テンプレートの記入例では、株式会社サンプルと株式会社ABCの間で締結された契約書の一部条項を変更するための合意内容が示されています。
主な締結内容は以下の3点です。
- 原契約の特定の条項の内容を「■■■」から「▲▲▲」に変更
- 原契約の別の条項に定められた内容を「■■■」から「▲▲▲」に変更
- 上記以外の事項については、原契約の内容を継続して適用
覚書の末尾には、両社の会社情報が記載されています。
この記入例は、実際のビジネスシーンでよく用いられる覚書の一例であり、条項の変更内容や会社情報を適宜入力することで、簡単に覚書を作成することができます。
覚書の書き方
覚書の記載事項とそれぞれの書き方を簡単にご紹介します。
- 表題: 「○○に関する覚書」など、内容が一目でわかるように記載します。
- 前文: 覚書を締結する当事者の名前や背景を記載します。
- 本文: 合意内容を具体的に箇条書きで記載します。
- 後文: 覚書の作成通数や保管方法を明記します。
- 日付・署名・捺印: 覚書の締結日、当事者の住所・氏名、署名・捺印を記載します
覚書を書く際のポイントは、表題を簡潔にすること、前文で当事者や背景を明確にすること、本文で具体的な合意内容を箇条書きにすること、後文で作成通数や保管方法を記載すること、そして最後に日付、署名、捺印を忘れずに記載することです。
よくある質問
- Q覚書とは何ですか?
- A
覚書は、当事者間で合意した内容や取り決めを簡潔に記録した文書です。契約書と同様に法的効力を持ちますが、より簡潔で具体的な合意内容を記録するために使用されます。
- Q覚書には何を書く?
- A
覚書には、合意した内容を具体的に記載します。契約内容の変更の場合は、変更前と変更後の違いを明記します。作成通数や保管方法も記載し、最後に日付、住所、氏名、署名、捺印を記載して合意を証明します。詳しくは上部の「覚書の書き方」をご参考ください
- Q覚書と契約書の違いは何ですか?
- A
覚書と契約書の主な違いは以下の通りです。
- 契約書は法的拘束力のある正式な文書ですが、覚書はそこまで詳細で厳密ではありません。
- 契約書は取り決めた内容を包括的にカバーしますが、覚書は補完的な役割を果たすことが多いです。
- 契約書は紛争の際に重要な法的根拠となりますが、覚書はそこまでの効力はありません。
つまり、覚書は契約書ほど厳密ではないものの、合意内容を明確にして契約書を補完する役割を持っています。正式な契約を結ぶ前の事前合意としてよく使われます。
- Q覚書と念書の違いは何ですか?
- A
覚書と念書の主な違いは以下の通りです。
- 覚書は両者の合意内容を記録し、双方に権利義務が発生します。一方、念書は一方的な約束や誓約を記録するものです。
- 覚書は複数の当事者間で交わされますが、念書は作成者が一方的に相手方に宛てて作成します。
- 覚書は主に合意内容の明確化が目的ですが、念書は作成者の義務や責任を明記することに重点があります。
従って、覚書は両者の合意を明文化するのに対し、念書は作成者の誠意を示すことに主眼が置かれている点が異なります。
- Q覚書はどのような場面で使用されますか?
- A
覚書は、以下のような場面で使用されます:
- 既存の契約書の内容を変更する場合
- 契約締結時点で詳細が未確定な場合に、後から決まった条件を記録するため
- Q覚書に印紙は必要?
- A
印紙が必要かどうかは、文書の種類と金額によって異なります。国税庁が規定する「課税文書」に該当し、文書中に「1万円以上の金額が記載されている」場合は、決められた額の印紙を貼る必要があります。※税額についてはこちらをご覧ください。詳細は省きますが、書き方によって収入印紙の額を抑えられる場合もあります。
課税文書に該当するもの
引用元:No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断|国税庁
(1) 印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
(2) 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
(3) 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。