解雇通知書・解雇予告通知書は、従業員に
解雇することや解雇予定日を伝えるための書類
です。
本ページでは、普通解雇・整理解雇・懲戒解雇・契約期間満了など、用途に応じた無料テンプレートを掲載しています。
解雇は、通知書を作成・交付するだけで有効になるものではありません。実際に使用する際は、解雇理由や解雇予告期間、解雇予告手当の必要性なども確認してください。
解雇通知書テンプレート
整理解雇通知書
会社の経営悪化や事業縮小、人員削減など、経営上の理由によって従業員を解雇する際に使用するテンプレートです。
解雇日だけでなく、「経営上の都合による整理解雇」であることや、その具体的な理由まで記載できる構成になっています。 PDF版
業績悪化、事業縮小、事業所の閉鎖、人員削減など、経営上の理由によって従業員を解雇する場合。
解雇日、解雇理由、経営上の具体的な事情、備考、会社情報など。
整理解雇は、経営上の必要性など複数の事情を踏まえて有効性が判断されます。通知書を作成するだけで解雇が認められるものではありません。
普通解雇通知書
勤務態度や業務遂行能力などを理由として、普通解雇を通知する際に使えるテンプレートです。
解雇理由に加えて、遅刻・欠勤や業務上のミスなど、具体的な事情を記載できるため、解雇に至った理由を整理して通知できます。 PDF版
勤務態度、業務遂行能力、業務命令違反などを理由として普通解雇を通知する場合。
解雇日、解雇理由、遅刻・欠勤や業務上のミスなどの具体的な事情、備考。
「能力不足」「勤務態度不良」だけでなく、実際の状況に応じて解雇に至った具体的な事実を整理して記載します。
懲戒解雇通知書
就業規則で定めた懲戒事由への該当を理由として、懲戒解雇を通知するためのテンプレートです。
該当する就業規則の条項と、懲戒の対象となった具体的な行為を記載できる構成になっています。 PDF版
重大な服務規律違反、機密情報の漏えいなど、就業規則に定めた懲戒事由に該当する場合。
解雇日、該当する就業規則の条項、懲戒の対象となった具体的な行為、備考。
懲戒解雇であっても、当然に解雇予告や解雇予告手当が不要になるわけではありません。
契約期間満了・雇止め通知書
契約社員やパート・アルバイトなどの有期労働契約について、契約期間の満了に伴い契約を更新しないことを通知するためのテンプレートです。
「契約期間の満了」と「契約を更新しないこと」を簡潔に伝えられます。 PDF版
契約社員やパート・アルバイトなどの有期労働契約を期間満了で終了し、契約を更新しない場合。
契約終了日、契約期間の満了、契約を更新しない旨、退職手続きに関する案内など。
契約期間満了による雇止めと、契約期間途中の解雇は異なります。契約の更新状況などによっては雇止めの予告が必要になる場合があります。
解雇予告通知書テンプレート
解雇予告通知書
従業員を将来の日付で解雇することを事前に通知するためのテンプレートです。
労働基準法では、原則として解雇日の30日前までに予告することが定められているため、解雇予定日と通知日を確認したうえで使用します。 PDF版
解雇予定日まで30日以上の期間を設け、従業員へ事前に解雇を予告する場合。
通知日、解雇予定日、解雇理由、備考、会社情報など。
解雇は原則として30日前までの予告が必要です。30日に満たない場合は、不足日数分の解雇予告手当が必要になる場合があります。
解雇予告通知書(手当付き)
解雇までの予告期間が30日に満たない場合に、解雇予告手当についてもあわせて通知できるテンプレートです。
通常の解雇予告通知書に加えて、予告期間と解雇予告手当の金額・対象日数を記載できます。 PDF版
解雇までの予告期間が30日に満たず、解雇予告手当についてもあわせて通知する場合。
解雇日、解雇理由、実際の予告期間、解雇予告手当の金額、対象日数。
原則30日から実際に設けた予告日数を差し引き、不足する日数に応じた平均賃金を支払う考え方になります。
その他のフォーマット
こちらは、カスタマイズ用の解雇通知書のフォーマット/ひな形です。3種類のレイアウトがあり、特定のニーズや状況に合わせて自由に調整することができます。
- 上部に日付、退職者情報、会社情報があり、下部に問い合わせ先が付いた詳細型のフォーマット
- 必要最低限の項目だけで構成された、シンプルなフォーマット
- 入力箇所がわかりやすい、手書き向けの表形式のフォーマット
解雇通知書を使う前の豆知識
テンプレートを作成する前に、解雇予告について最低限知っておきたい3つのポイントを確認しておきましょう。
使用者が労働者を解雇する場合は、原則として少なくとも30日前に予告する必要があります。
例えば20日前に予告する場合は、原則として不足する10日分の平均賃金を支払うことで予告期間を短縮できます。
客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められない解雇は無効となる場合があります。
参考: 厚生労働省「労働契約の終了に関するルール」 、労働基準法第20条、労働契約法第16条
解雇通知書の書き方・記入例
解雇通知書には、通知する従業員の氏名、通知日、解雇日、解雇理由、会社情報などを記載します。以下の記入例を参考に、各項目を順番に確認していきましょう。
解雇通知書の書き方
STEP1 部署名・氏名を記入する
通知する従業員の所属部署と氏名を記入します。氏名は正式なフルネームで記載し、「様」などの敬称を付けます。
STEP2 通知日を記入する
解雇通知書を従業員へ通知する日付を記入します。解雇日との間に何日あるかを確認するためにも重要な項目です。
STEP3 解雇日を記入する
雇用契約を終了する日を「解雇日」として記入します。通知日と解雇日を混同しないように確認しましょう。
STEP4 解雇理由を具体的に記入する
普通解雇・整理解雇・懲戒解雇など、実際の状況に応じた解雇理由を記載します。「会社都合」「能力不足」などの短い表現だけでなく、解雇に至った具体的な事情を整理して記載すると分かりやすくなります。
STEP5 会社名・代表者名を記入する
通知する会社の所在地、会社名、代表者名を記入します。自社の書類ルールに応じて、代表者印や会社印などを押印します。
氏名・通知日・解雇日・解雇理由・会社情報に誤りがないかを確認し、通知日から解雇日までの期間や解雇予告手当の必要性についても確認してから交付しましょう。
テンプレートの使い方
よくある質問(FAQ)
解雇通知書や解雇予告通知書を作成する際によくある疑問をまとめました。解雇予告や解雇予告手当など、実際に書類を使用する前に確認しておきましょう。
解雇は何日前までに通知する必要がありますか?
原則として、少なくとも解雇日の30日前までに予告する必要があります。30日前までに予告しない場合は、30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払う必要があります。
参考: 厚生労働省「労働契約の終了に関するルール」30日前までに解雇を通知できない場合はどうなりますか?
30日に不足する日数分の平均賃金を解雇予告手当として支払うことで、予告期間を短縮できます。例えば、解雇日の20日前に予告する場合は、不足する10日分の解雇予告手当が必要です。
参考: 厚生労働省「確かめよう労働条件|解雇予告期間が足りない場合」解雇予告手当はいつ支払いますか?
予告をせず即日解雇する場合は、解雇の申し渡しと同時に支払う必要があります。解雇予告を行ったうえで不足日数分の解雇予告手当を支払う場合は、遅くとも解雇の日までに支払います。
参考: 厚生労働省「確かめよう労働条件|解雇予告手当の計算・支払時期」 / 東京労働局「解雇予告手当と休業手当」懲戒解雇なら解雇予告や解雇予告手当は不要ですか?
懲戒解雇というだけで、自動的に解雇予告や解雇予告手当が不要になるわけではありません。労働者の責に帰すべき事由を理由として予告・予告手当を除外する場合は、原則として所轄の労働基準監督署長による解雇予告除外認定が必要です。
参考: 厚生労働省「確かめよう労働条件|解雇予告・予告手当が不要となる場合」試用期間中ならすぐに解雇できますか?
試用期間中であっても、自由に解雇できるわけではありません。また、試用期間中の労働者でも、14日を超えて引き続き使用した場合は、原則として解雇予告に関するルールが適用されます。
参考: 厚生労働省「確かめよう労働条件|突然の解雇と解雇予告の例外」従業員から解雇理由の証明を求められた場合は?
解雇予告を受けた労働者から解雇理由について証明書を請求された場合、使用者は遅滞なく交付する必要があります。退職後に退職事由や解雇理由の証明を請求された場合についても、労働基準法第22条に規定があります。
参考: 厚生労働省「労働契約の終了に関するルール」契約社員を契約期間の途中で解雇できますか?
契約期間が決まっている有期労働契約では、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間が満了するまでの途中で解雇することはできません。期間の定めがない契約よりも、解雇の有効性は厳しく判断されます。
参考: 厚生労働省「労働契約(契約の締結、労働条件の変更、解雇等)」契約期間満了による雇止めも30日前の通知が必要ですか?
すべての雇止めで必要になるわけではありません。ただし、有期労働契約を3回以上更新している場合や、雇入れの日から1年を超えて継続勤務している場合などは、あらかじめ契約を更新しない旨が明示されている場合を除き、原則として契約期間満了日の30日前までに予告する必要があります。
参考: 厚生労働省「有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準」
